政令指定都市の指定要件について
最終更新日:2012年6月1日
(1) 形式的要件(法令上の要件)
地方自治法第252条の19第1項で「政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)」と規定されています。
(2) 実質的要件
これまでの指定状況をみると、
(1) 人口80万以上で将来的に人口100万程度が期待でき、
(2) 都市機能や行財政能力において他の政令指定都市と遜色ない都市
が指定されています。
都市機能や行財政能力において遜色ないという要件はあいまいですが、先進市の状況などから政令指定都市の要件は以下のように推察されます。
- (1) 人口100万以上(※1)
- (2) 人口密度が2,000人/平方キロメートル程度あること(※2)
- (3) 第1次産業就業者比率が10%以下
- (4) 都市的形態、機能を備えていること
- (5) 移譲事務処理能力(県からの移譲事務を適正かつ能率的に処理できる能力)
- (6) 行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること
- (7) 政令指定都市移行に関して、県と市の意見が一致していること
※1 指定時に達していなくとも、近い将来確実に100万人が達成される見込みであること。
昭和47年川崎市98.3万人、福岡市88.5万人、昭和55年広島市88.7万人、
平成元年仙台市89.8万人、平成4年千葉市83.5万人で指定されている。
(人口:指定前年10月1日現在の推計人口)
※2 札幌市941人/平方キロメートル、仙台市1,139人/平方キロメートル、広島市1,314人/平方キロメートルで指定されている。
(3) 指定の状況
昭和47年以降7都市が指定されており、指定年月日や指定時の人口は下表のとおりです。
都市名 | 指定年月日 | 指定時人口 (万人) |
指定時面積 (平方キロメートル) |
指定時人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 昭和47年4月1日 | 105.2 | 1,118 | 941 |
川崎市 | 昭和47年4月1日 | 98.3 | 136 | 7,216 |
福岡市 | 昭和47年4月1日 | 88.5 | 255 | 3,475 |
広島市 | 昭和55年4月1日 | 88.7 | 676 | 1,314 |
仙台市 | 平成元年4月1日 | 89.8 | 788 | 1,139 |
千葉市 | 平成4年4月1日 | 83.5 | 272 | 3,064 |
さいたま市 | 平成15年4月1日 | 105.0 | 168 | 6,250 |
※ 指定時人口は、指定前年10月1日現在の推計人口。ただし、さいたま市の人口は、平成15年4月1日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に記載された人口。
(4) 人口要件の緩和
市町村合併支援プラン(※)において、平成17年3月までに「大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合には、政令指定都市の弾力的な指定を検討する」とされています。
総務大臣の談話等によれば70万人程度に緩和されることになります。
※ 「市町村合併支援プラン」
市町村合併支援本部(総務大臣を本部長、各省庁の副大臣を本部員として、閣議決定により設置)が、市町村合併の効果的な支援方策について検討し、平成13年8月30日に策定しました。
参考 新潟地域合併問題協議会(13市町村)の状況
新潟市、新津市、白根市、豊栄市、小須戸町、横越町、亀田町、岩室村、西川町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村
人口 779,483 人(平成12年国勢調査)
面積 649.95 平方キロメートル
人口密度 1,199.3 人/平方キロメートル
第1次産業就業人口比率 4.7 %(平成12年国勢調査)
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