平成17年11月18日 政令指定都市移行に伴う事務移譲について県と市の間で基本合意

最終更新日:2012年6月1日

基本合意の概要

基本合意の概要は次のとおりです。

1 移譲を受けることで合意した事務

必須移譲事務 802事務
任意移譲事務 311事務
合計 1,113事務

主な移譲事務

  • 一般国道及び県道の管理(必須)
  • 児童相談所の設置(必須)
  • 県費負担教職員の任免、給与の決定(必須)
  • 知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所の設置(任意)
  • 農用地区域内における開発行為の許可(任意)
  • 農地転用許可(任意)
  • NPO法人の設立認証(任意)
  • 県単独実施事務事業(任意)(32事務)

一部の事業については、経過措置を設ける。下記「4 経過措置について」参照

※必須移譲事務・・・法令等によって、必ず県から政令指定都市に移譲する事務。
任意移譲事務・・・県と市が協議して、政令指定都市に移譲することができる事務。

2 引き続き協議することで合意した事務

河川管理

政令指定都市移行時にこだわらず、移譲について引き続き協議する。

3 事務移譲に伴う確認事項

(1)道路事業に係る県債元利償還金の取扱い
国・県道の管理が市に移譲されることに伴い、政令指定都市移行時までに県が発行した道路事業に係る県債元利償還金を市が負担する。
(2)当せん金付証票(宝くじ)の販売収益金の配分
県が100分の67、市が100分の33とする。

4 経過措置について

  • 乳児医療費助成事業補助金
  • 幼児医療費助成事業補助金
  • 重度心身障害者医療費助成事業補助金
  • ひとり親家庭等医療費助成事業補助金
  • 老人医療費助成事業補助金

上記5事業について、政令指定都市移行後3年間経過措置を講じ、県の補助率を現行の2分の1から、次表のとおり段階的に引き下げる。

1年目 2年目 3年目
県補助率 3分の1 6分の1 12分の1

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