新潟市行政不服審査法施行条例(案)に対する意見募集

最終更新日:2016年1月20日

こちらの意見募集は平成28年1月18日で終了いたしました。

条例制定の概要

1 制定の経緯と趣旨

 行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めた法律です。
 平成26年6月に行政不服審査法の全面改正が行われ、公正性や利便性の向上等の観点から抜本的な見直しが行われました。(詳細は下記を参照)
 これに伴い、条例で定めることとされた事項を規定した、新潟市行政不服審査法施行条例を平成28年2月議会に提案することを予定しています。市議会の議決を得た後は、改正後の行政不服審査法の施行に合わせ、平成28年4月1日から施行することを予定しています。

行政不服審査法の主な改正点

  • 「異議申立て」と「審査請求」からなる不服申立ての種類を原則として「審査請求」に一元化
  • 審査請求ができる期間を現行の60日から3ヶ月に延長
  • 処分に関与していない職員を審理員に指名し、審理手続きを実施
  • 裁決の妥当性がチェックできるよう、第三者機関への諮問手続きを新設


審査請求が市長に提出されてからの手続きのイメージ

2 制定内容

 行政不服審査法の施行に伴い、条例で定めることとされている事項について規定する新潟市行政不服審査法施行条例を新たに制定するものです。

(1) 新潟市行政不服審査会の設置

 行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として「新潟市行政不服審査会」を設置するとともに、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。

(2) 交付手数料

 行政不服審査法第38条第4項及び第5項並びに同法第78条第4項及び第5項(他の法律で準用する場合を含む。)の規定に基づき、審査請求人等が、審査請求等に係る提出書類等の交付を求めた場合の交付手数料に関し必要な事項を定めるものです。

3 参考資料

資料の配布・閲覧場所

このホームページの他、以下の場所で、資料の配付・閲覧を行っています。(閉庁日は除きます。)

  • 市政情報室(市役所本館1階)
  • 各区役所地域課
  • 各区役所の出張所
  • 中央図書館
  • 行政経営課(市役所本館5階)

ご意見の募集期間

平成27年12月18日(金曜)から平成28年1月18日(月曜)
 ※郵送の場合は同日必着

記入様式

記入上の注意

  1. 住所・氏名(法人その他の団体にあっては、所在地・名称・代表者の氏名)、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)を必ず明記してください。
  2. ご意見は日本語でご記入ください。
  3. 締切日(平成28年1月18日(月曜))までに到着しなかった場合は、無効とさせていただきます。
  4. 電話でのご意見はお受けできません。
  5. 意見書は任意の様式でも構いません。ただし、住所、氏名、(法人その他の団体の場合は、所在地、名称及び代表者氏名)及び電話番号(FAX番号、メールアドレス等)の明記が必要です。

ご意見の提出方法

郵送

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市 総務部 行政経営課 宛

ファックス

FAX:025-223-1557
新潟市 総務部 行政経営課 宛

電子メール

アドレス:gyokei@city.niigata.lg.jp

直接持参

  • 市政情報室(市役所本館1階)
  • 各区役所地域課
  • 各区役所の出張所
  • 中央図書館
  • 行政経営課(市役所本館5階)

提出いただいたご意見の取り扱い

  • この手続により収集した個人情報については、「新潟市個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱います。
  • 提出されたご意見については、概要をとりまとめ、市の考え方と合わせてホームページ等で公表します。

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このページの作成担当

総務部 行政経営課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館5階)
電話:025-226-2437 FAX:025-228-5500

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