市報にいがた 令和6年12月15日 2829号 4面
最終更新日:2024年12月15日
令和6年能登半島地震関連情報 No.21
1月1日(祝日)から要件を改定 被災住宅再建資金融資の利子補給
住宅の建設・購入・補修をするための資金の借り入れに対する利子の補給をします。
利子補給の対象となる融資の限度額
住宅の建設・購入…1件当たり1,100万円まで
住宅の補修…1件当たり590万円まで
利子補給額・補給期間
貸付利率の1パーセントを上限として、金融機関に支払った利子相当額を、融資を受けた日から5年間補給
手続き
融資契約後、建築行政課(市役所ふるまち庁舎)で承認申請 ※今年1月から12月に返済した利子分は、今年12月27日(金曜)までに承認申請が必要
問い合わせ 建築行政課(電話:025-226-2837)
補助要件 | 12月31日(火曜)まで | 1月1日(祝日)から |
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対象者 | 被災者 | 被災者 被災者と同一生計の親族 |
対象金融機関 | 住宅金融支援機構、市内に本店または支店がある金融機関 | 住宅金融支援機構、金融機関(市内に限定しない) |
住宅の構造 | - | 新耐震基準に適合(補修は除く) |
※「被災者」は、り災証明書の判定が準半壊以上の人、または被災時に同一世帯の人
※「被災者と同一生計の親族」は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
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