農業生産法人の役員要件緩和による取組み

特例制度の概要

農業生産法人の役員要件は、(1)役員の過半が農業(販売・加工含む)の常時従事者であること、(2)さらにその過半が農作業に従事していることとなっていますが、国家戦略特別区域法により国家戦略特区に規定する特定事業として認定を受けることによって、(2)の要件が「役員の1人以上が農作業に従事していればよい」こととなり、農業生産法人が設立しやすくなりました。
本市では、この制度を活用して9件の特例農業法人が新たに設立し、特色ある取組みを行っています。
なお、この規制緩和については平成28年4月から全国展開されています。

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