国家戦略特別区域会議の構成員(特定事業を実施すると見込まれる者)の公募について
最終更新日:2015年4月3日
国家戦略特別区域法第7条第2項及び国家戦略特別区域法施行令第1条第1項本文の規定に基づき、国家戦略特別区域会議に構成員として加える者として、特定事業を実施すると見込まれる者の公募が内閣府により行われます。
以下の規制緩和を活用して、事業を行いたい方は、ご応募ください。(詳細は内閣府ホームページをご覧ください。(外部サイト))
募集期間
平成27年4月3日(金曜)から16日(木曜)
公募対象
下記に定める要件を満たす特定事業を実施しようとする者の公募が行われます。下記に定める特定事業を実施しようとする者であれば、個人・法人・国内外を問いません。
農業生産法人に係る農地法等の特例
要件
- 農業経営の多角化及び高度化を図るため、国家戦略特別区域において農業を行う法第18条第1項に規定する特例農業法人を設立し、又は既存の法人を同項に規定する特例法人としようとするものであること。
- 設立しようとする法人が法第18条第1項各号の要件の全てを満たすと見込まれるものであること。
- 実施時期については、平成27年度末までに、特例農業法人が農地法第3条第1項に規定する許可を受ける予定であること。
応募方法
応募方法につきましては、内閣府ホームページをご覧ください。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-2057 FAX:025-224-3850
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