国家戦略特別区域会議の構成員(特定事業を実施すると見込まれる者)の公募について
最終更新日:2016年8月24日
国家戦略特別区域法第7条第2項及び国家戦略特別区域法施行令第1条第1項本文の規定に基づき、国家戦略特別区域会議に構成員として加える者として、特定事業を実施すると見込まれる者の公募が内閣府により行われます。
以下の規制緩和を活用して、事業を行いたい方は、ご応募ください。(詳細は内閣府ホームページをご覧ください。(外部サイト))
募集期間
平成28年8月24日(水曜)から30日(火曜)午前10時締切
公募対象
下記に定める要件を満たす特定事業を実施しようとする者の公募が行われます。下記に定める特定事業を実施しようとする者であれば、個人・法人・国内外を問いません。
エリアマネジメントに係る道路法の特例
要件
- 国家戦略特別区域内における道路の区域を対象とするものであること。
- 国家戦略特別区域法施行令第19条で定める施設等を設置しようとするものであること。
- 当該事業を実施した場合に、国家戦略特別区域法第17条第1項各号に掲げる基準に適合すると見込まれること。
- 実施時期については、2020年までの事業開始を予定していること。
応募方法
応募方法につきましては、内閣府ホームページをご覧ください。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-2057 FAX:025-224-3850
本文ここまで