施行中の地区内(区域内)における建築行為等は許可が必要です

最終更新日:2020年7月17日

事業の開始から換地処分が完了するまでの間、施行地区内(区域内)で建築行為等を行うには、土地区画整理法第76条の許可が必要となります。
許可申請書・ご相談・お問い合わせ窓口は、当該地を所管する区役所の建設課で承ります。

申請書提出・問い合わせ先
北区役所建設課まちづくり係 電話:025-387-1435
東区役所建設課まちづくり係 電話:025-250-2630
中央区役所建設課まちづくり係 電話:025-223-7410
江南区役所建設課まちづくり係 電話:025-382-4738
秋葉区役所建設課まちづくり係 電話:0250-25-5691
南区役所建設課まちづくり係 電話:025-372-6490
西区役所建設課まちづくり係 電話:025-264-7670
西蒲区役所建設課まちづくり係 電話:0256-72-8570

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都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150

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