施行中の地区内(区域内)における建築行為等は許可が必要です
最終更新日:2020年7月17日
事業の開始から換地処分が完了するまでの間、施行地区内(区域内)で建築行為等を行うには、土地区画整理法第76条の許可が必要となります。
許可申請書・ご相談・お問い合わせ窓口は、当該地を所管する区役所の建設課で承ります。
北区役所建設課まちづくり係 | 電話:025-387-1435 |
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東区役所建設課まちづくり係 | 電話:025-250-2630 |
中央区役所建設課まちづくり係 | 電話:025-223-7410 |
江南区役所建設課まちづくり係 | 電話:025-382-4738 |
秋葉区役所建設課まちづくり係 | 電話:0250-25-5691 |
南区役所建設課まちづくり係 | 電話:025-372-6490 |
西区役所建設課まちづくり係 | 電話:025-264-7670 |
西蒲区役所建設課まちづくり係 | 電話:0256-72-8570 |
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