土地区画整理事業の用語

最終更新日:2015年4月1日

組合設立認可(くみあいせつりつにんか)

 組合設立認可を受けるには、7人以上の者が発起人となり、「定款及び事業計画」を定めて、土地所有者及び借地権者の同意を得て市長へ組合設立認可申請書を提出し、認可を受けなければなりません。
 この場合の同意書の数は土地所有者及び借地権者の人数と宅地の総地積の各々3分の2以上でなければなりません。
 しかし、実際問題として組合の円滑な運営を図るためには、組合員の協力や融和が大切であることから、全員同意が望まれます。

定款及び事業計画(ていかんおよびじぎょうけいかく)

土地区画整理事業を施行するためには、定款及び事業計画を基本に事業の推進を図ることになります。

1.「定款」では土地区画整理事業を施行する上で必要な組合と組合員との間の権利義務や組合が処分を行う権限等、根拠となる事項を定めるものです。
2.「事業計画」では、換地計画や公共施設の概要及び事業費等の事業概要を定めるものです。
(主な内容)施行地区、設計の概要、施行期間、資金計画など

 

総会・総代会(そうかい・そうだいかい)

 総会は組合の会議で、組合員全員で組織される組合の最高議決機関であり、毎年1回開催される通常総会と臨時総会があります。また、組合員の数が100人を超える組合において、総会に代わってその権限の一部を行わせるため総代会を設置することができます。

換地(かんち)

 土地区画整理事業施行により、従前の土地に対して交付される整理(再配置)後の土地を換地といい、換地設計により、仮換地が定められ、換地計画により決定される。

仮換地(かりかんち)

 換地計画により定められる換地予定地を仮換地という。一時的な仮の換地という意味ではない。事業計画に基づいて、道路、公園等の公共施設の工事を進めるために、「仮換地」の指定を行います。
 また、仮換地指定により地権者が使用・収益できる土地は、従前地ではなく、仮換地先になります。

公共減歩(こうきょうげんぶ)

 事業の施行により公共用地(道路、公園、上下水道等)が増加するため、換地の地積は、従前の土地の地積に比較して減少する。このことを公共減歩といいます。

保留地減歩(ほりゅうちげんぶ)

 事業費に充てるため、売却する土地を土地所有者が少しずつ出し合うために従前の土地の地積が減少することを保留地減歩といいます。

換地計画(かんちけいかく)

 土地区画整理事業の工事が完了すると、遅滞なく従前の土地に関する権利を換地に移行し、清算金等の権利義務を確定するための換地処分をしなければなりません。
この換地処分の基礎となる事項を定めたものが換地計画です。
また、換地計画を定めるには、施行者が作成する計画案を2週間公衆の縦覧に供した後、所定の手続きを経て市長の認可を受けることになります。

換地処分(かんちしょぶん)

 換地処分とは、土地区画整理事業の工事の完了後、関係権利者に換地計画に定められた事項を通知することによって行われる行政処分です。
通知事項は換地図、各筆の換地明細、各筆各権利別の清算金明細などです。

清算金(せいさんきん)

 清算金とは、換地計画において、従前の土地に対して換地計算により交付すべき換地の評定価額と実際に交付した換地の評定価額とに差がある場合に、その差額を清算するために徴収・交付する金銭をいいます。

保留地(ほりゅうち)

 事業により整備された宅地の一部を換地として定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために、施行者が確保する土地を「保留地」といいます。
保留地を円滑に処分できるかどうかが、土地区画整理事業の重要な鍵を握っています。

賦課金(ふかきん)

 通常、土地区画整理事業の主な財源は、保留地の売却により充当されますが、経済情勢の変化等により、やむを得なく値下げ売却した場合は、財源が不足することになります。不足分につき、組合員から公平に負担していただく金銭を賦課金といいます。
賦課金の額及び賦課徴収の方法は、総会又は総代会での議決が必要となります。

業務代行方式(ぎょうむだいこうほうしき)

 民間事業者が土地区画整理組合から委託を受け、組合運営や事業施行に関する総合的な業務を代行する方式をいいます。
近年の経済情勢の低迷に伴う地価の下落の影響を受け、保留地処分が厳しい状況にあることから、組合の円滑な事業推進を図るうえで業務代行方式が果たす役割は大きいものがあります。

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