土地区画整理事業のしくみ・流れ
最終更新日:2024年5月21日
土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理事業では、事業施行地区内のすべての土地所有者が、お互いに土地を少しずつ出し合って、新しく道路、公園、水路などの公共施設となる土地やその事業費などを生み出すと同時に、皆さんが所有される土地については、事業を行う前の土地の状態につりあった新しい土地をお渡しすることになります。
土地区画整理事業の流れ(組合施行)
本市で施行されている土地区画整理事業の多くが「組合施行」という手法により進められています。「組合施行」では、区域内の土地の所有者や借地権者が共同して「土地区画整理組合」を設立し、事業を進めていきます。
「組合施行」による土地区画整理事業の流れは、以下からご確認いただけます。
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