許可手続きの流れ
最終更新日:2022年7月1日
許可申請書類のダウンロードについては「ダウンロードコーナー」から行ってください。
1.事前相談
風致地区内行為の許可の基準は「その土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく調和しないものでないこと。」といった定性的な基準が多くあります。そこで、新潟市ではこれらの定性的な基準について、許可申請の前に、新潟市景観アドバイザーの意見を参考にしながら事前相談を行っています。詳細は「風致区内行為における「事前相談」について」をご覧ください。
※ 浜茶屋等、毎年申請される風致地区内行為については、事前相談を省略する場合があります。
風致区内行為における「事前相談」について(PDF:44KB)
相談先
下記、担当課までご相談ください。
必要な書類
必要な書類は「新潟市風致地区条例のあらまし 7ページ以降」をご覧ください。
2.許可申請
風致地区内で行為を行う場合、工事の前に新潟市長の許可を受ける必要があります。
申請先
所管区役所 建設課
必要な書類
必要な書類は「新潟市風致地区条例のあらまし 8ページ以降」をご覧ください。
3.許可の交付
許可条件を満たしている場合、許可申請後、所管区役所建設課より許可の文書が交付されます。
交付元
所管区役所 建設課
4.工事
風致地区内行為の許可を受け、当該行為を行う場合、行う場所の見やすい箇所に「風致地区内行為許可標識」を掲出してください。
5.完了届出
風致地区内行為の許可を受けた行為が完了した場合、速やかに必要書類を1部提出してください。
申請先
所管区役所 建設課
必要な書類
必要な書類は「新潟市風致地区条例のあらまし 9ページ以降」をご覧ください。
6.その他の手続き
以下のような事項が生じた場合、手続きが必要です。
- 許可行為の変更
- 許可行為の中止
- 許可に係る地位の継承
- 許可を受けた者の住所及び氏名の異動
申請先
所管区役所 建設課
必要な書類
必要な書類は「新潟市風致地区条例のあらまし 11ページ」をご覧ください。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150