許可(通知等)が必要な行為
最終更新日:2022年7月1日
許可が必要な行為
- 建築物等の新築、改築、増築又は移転、宅地の造成、土地の形質の変更等の行為を行う際は、新潟市長の許可が必要です。
- 法律に基づく行為は、許可を受ける必要はありませんが、あらかじめ新潟市長に通知が必要です。
※ 詳しくは、「風致市区内における行為の取り扱い」をご覧ください。
風致市区内における行為の取り扱い 平成29年4月(PDF:395KB)
許可申請の書式
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このページの作成担当
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電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150
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