許可(通知等)が必要な行為

最終更新日:2022年7月1日

許可が必要な行為

  • 建築物等の新築、改築、増築又は移転、宅地の造成、土地の形質の変更等の行為を行う際は、新潟市長の許可が必要です。
  • 法律に基づく行為は、許可を受ける必要はありませんが、あらかじめ新潟市長に通知が必要です。

※ 詳しくは、「風致市区内における行為の取り扱い」をご覧ください。

許可申請の書式

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都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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