風致地区条例の概要

最終更新日:2012年10月3日

風致地区条例の目的

 都市計画法第58条第1項の規定に基づき、都市の風致を維持するために必要な事項を定めています。

風致地区の指定

 現在、新潟市では4地区270.39ヘクタールを風致地区として指定しています。また、風致地区内の建築物の建築等を規制するために、新潟市風致地区条例を定めており、風致地区内を3種類に区分し許可基準を定めています。

新潟市風致地区の概要
  新潟海浜風致地区 白山風致地区 第1秋葉風致地区 第2秋葉風致地区
面積 172.5ha 25.4ha 70.57ha 1.92ha
指定年月日

昭和17年6月24日
(最終指定年月日昭和46年9月7日)

昭和28年8月11日
(最終指定年月日昭和45年6月13日)

種別

第1種(面積161.2ha)
第2種(面積11.3ha)

第1種(面積3.2ha)
第3種(面積22.2ha)

第1種

第1種

届出先 中央区役所建設課 秋葉区役所建設課
適用条例 新潟市風致地区条例

新潟市風致地区の詳細は下記の「新潟市の風致地区」(地図)をダウンロードしてご活用ください。

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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