風致地区条例の概要
最終更新日:2012年10月3日
風致地区条例の目的
都市計画法第58条第1項の規定に基づき、都市の風致を維持するために必要な事項を定めています。
風致地区の指定
現在、新潟市では4地区270.39ヘクタールを風致地区として指定しています。また、風致地区内の建築物の建築等を規制するために、新潟市風致地区条例を定めており、風致地区内を3種類に区分し許可基準を定めています。
新潟海浜風致地区 | 白山風致地区 | 第1秋葉風致地区 | 第2秋葉風致地区 | |
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面積 | 172.5ha | 25.4ha | 70.57ha | 1.92ha |
指定年月日 | 昭和17年6月24日 |
昭和28年8月11日 |
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種別 | 第1種(面積161.2ha) |
第1種(面積3.2ha) |
第1種 |
第1種 |
届出先 | 中央区役所建設課 | 秋葉区役所建設課 | ||
適用条例 | 新潟市風致地区条例 |
新潟市風致地区の詳細は下記の「新潟市の風致地区」(地図)をダウンロードしてご活用ください。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150
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