廃止・休止・再開届等
最終更新日:2024年6月10日
- 廃止・休止する場合の届出書の提出期限は、「廃止・休止する日の1月前まで」です。
- 再開する場合の届出書の提出期限は、「再開した日から10日以内」です。この場合は、添付書類と併せて提出してください。
【届出先・問い合わせ先】
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
※ 届出は郵送及びメールでも受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)
届出書の様式
介護保険施設及び居宅サービス事業所等の廃止・休止・再開届等(外部サイト)
※再開届に際し休止前の事業所の状況に変更が生じているときは、変更届も併せて提出してください。
(参考)老人福祉法関係届出
- 介護保険法に基づく廃止、休止、再開、辞退に伴い、老人福祉法上の廃止等の届出等も必要となる場合は、併せて提出が必要となります。
- 下記をご確認のうえ、該当するサービス種類に応じて、提出してください。
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