訪問・通所型サービス事業者の新規指定申請について
最終更新日:2020年10月13日
総合事業における訪問・通所型サービス事業者の新規指定を受ける場合の申請方法等について次のとおりまとめました。事前相談の際にご提出いただきたい書類や、記入にあたっての留意事項なども掲載しておりますので、開設を検討中の事業者は必ず確認してください。
総合事業における訪問・通所型サービスの指定申請の手続きについて(PDF:187KB)
指定申請の流れや手続き方法等については、こちらをご確認ください。
【留意事項】
●既に居宅サービス等を実施している事業所が、追加で基準緩和サービスの指定を受ける場合については、老人福祉法の「老人居宅生活支援事業開始届」「老人デイサービスセンター等設置届」を提出する必要はありません。
●基準緩和サービスの指定申請を行った事業所の名称や所在地等について、市内の地域包括支援センターに情報提供をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
指定スケジュール
手続きの流れは概ね次の表のとおりです。
事前相談終了後、申請書類の受付および審査を行い、基準に適合していると認められた場合は、指定を行います。
事前相談の申し込み | 指定申請受付期間 | 指定日 |
---|---|---|
指定を受けようとする月の |
指定を受けようとする月の |
毎月1日 |
開設にあたっての事前相談について(要予約)
●「事前相談」において、ご相談の内容がより整理されるよう、標準様式としてご提出いただく「事前相談票」等を掲載してありますので、必要書類をあらかじめご用意願います。
●事前相談は、必ずお電話にて日時等を予約してください。
(補足)事前相談前に行っていただきたいこと
あらかじめ以下の事項を実施した上で、事前相談の申し込みを行ってください。
1.介護保険関係法令、指定基準、事業費算定に関する充分な理解
2.適切な事業開始時期を踏まえた、事業実施及び継続可能な事業計画の立案
3.その他関係法令を所管する関係部署への法令適合確認
4.近隣住民(隣接地権者をはじめ町内会又は所在自治会や周辺自治会)への説明等
事前相談・指定申請書類の様式等
指定申請書類の様式等
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。