介護保険料について
最終更新日:2024年4月17日
第1号被保険者と第2号被保険者の保険料は、その算出方法も納付方法も異なりますのでご注意ください。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
- 平成12年度からスタートした介護保険の保険料については、3年ごとに見直しが行われます。
- 新潟市では、要介護認定者の増加、サービス利用の増加により保険給付費の増大が見込まれるため、令和6年度に保険料額と対象要件を改定しました。
- 保険料は、各市町村の保険給付費等により決定されるため、各市町村ごとに異なります。
令和6年度から令和8年度までの保険料について
段階(基準) | 対象となる方 | 年額 |
---|---|---|
第1段階 |
|
16,500円 |
第2段階 (基準額×0.40) |
世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
33,000円 |
第3段階 (基準額×0.65) |
世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入及び合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
53,700円 |
第4段階 |
世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
74,300円 |
第5段階 (基準額) |
世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 82,500円 |
第6段階 (基準額×1.10) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が90万円未満の方 |
90,800円 |
第7段階 (基準額×1.20) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が90万円以上120万円未満の方 | 99,000円 |
第8段階 (基準額×1.30) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 107,300円 |
第9段階 (基準額×1.50) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 123,800円 |
第10段階 (基準額×1.70) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 140,300円 |
第11段階 (基準額×1.90) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 156,800円 |
第12段階 (基準額×2.00) |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 165,000円 |
第13段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
173,300円 |
第14段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 |
181,500円 |
第15段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
198,000円 |
※合計所得金額=地方税法上の合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額-公的年金等に係る雑所得(第1~5段階の非課税者のみ)
- 地方税法上の合計所得金額は、各種控除前(損失の繰越控除や土地建物の譲渡所得特別控除がある場合はその控除前)の所得金額ですが、第1号被保険者の保険料段階の判定に用いる所得金額は、上記※の額を用います。
- 第1~5段階の市民税非課税の方の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した額を用います。ただし、給与及び年金所得双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除の金額を加えてから10万円を控除します。
※なお、控除後の金額が0円を下回る場合は0円となります。
改定前後の保険料額等の比較
介護保険料の額や各段階の対象要件について、改定前(令和3年度から令和5年度まで)と改定後(令和6年度から令和8年度まで)の比較を下記からダウンロードいただけます。
令和3年度から令和5年度までの保険料額等との比較(PDF:311KB)
年度の途中で資格を取得・喪失した場合
- 年度の途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
- 年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失日の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
- 介護保険料額の変更に伴い、保険料が納めすぎとなった場合は還付します。(ご本人様がお亡くなりの場合は、ご遺族(相続人)様に還付します。)
保険料の納付方法について
介護保険料の納付方法については下記リンクをご覧ください。
介護保険料の納付方法について
保険料の減免など
介護保険料の減免については下記リンクをご覧ください。
納入済額のお知らせ
- 支払った保険料は、所得税や市民税の社会保険料控除の対象になります。
- 1年間に納めていただいた保険料の金額については、確定申告等の時期に合わせ、翌年の1月下旬にハガキでお知らせします。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満までの方)の保険料について
- 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(健康保険又は国民健康保険など)の保険料に上乗せされています。
- この保険料額は、加入している医療保険の算定ルールによって決定されます。
- なお、健康保険加入者は事業主が、国民健康保険加入者は国が、それぞれ保険料の2分の1を負担することとなっています。
※詳しくは、加入されている健康保険の保険者へおたずねください。
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