介護保険の対象者について
最終更新日:2021年4月1日
介護保険制度は、40歳以上の方の介護保険料を基に、寝たきりや認知症の高齢者など介護を必要とする方に介護サービスを提供することを目的としています。
介護保険の被保険者について
介護保険の対象となる被保険者は、次のとおり大きく2つに区分されます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象者 |
注記:65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。 |
注記:40歳の誕生日の前日から第2号被保険者となります。 |
保険給付の 対象者 |
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保険料 |
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保険料の 納付方法 |
注記:基礎年金を繰下げ請求等した場合、基礎年金が支給されるまで年金から天引きにはなりません。 |
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利用料 |
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第2号被保険者の特定疾病の範囲は次のとおりです
(1)がん末期 (2)関節リウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靭帯骨化症 (5)骨折を伴う骨粗鬆症 (6)初老期における認知症 (7)パーキンソン病関連疾患 (8)脊椎小脳変性症 (9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症 (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患 (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
被保険者証について
65歳になると「介護保険被保険者証」が交付されます。
介護保険の被保険者証は、介護保険の被保険者であることの証明書で、サービスを利用するための大切な情報が記載されています。必ず記載内容を確認し、大切に保管しましょう。
注記:第2号被保険者の方(40歳以上65歳未満の医療保険に加入されている方)については、介護保険の被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。
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