介護保険に関する税申告
最終更新日:2024年12月9日
介護保険に要した費用は、確定申告や市・県民税の申告において社会保険料控除や医療費控除の対象となります。また、障がい者に準ずる状況の方については障害者控除を受けることができます。
なお、これらの控除を受けるためには申告時に必要となる書類がありますので、下記をご参照のうえ、事前にご準備ください。
社会保険料控除に関する事項
介護保険料をお支払いの方の場合
令和6年中に支払った介護保険料は、税申告において社会保険料控除の対象となります。
なお、特別徴収(年金から天引き)により支払った介護保険料は、特別徴収がなされた年金を受給している本人が申告する場合においてのみ社会保険料控除の対象となります。
税申告に必要な書類
領収書、年金の源泉徴収票、又は市から送付される介護保険料「納入済額のお知らせ」
医療費控除に関する事項
税申告に必要な書類及び対象サービス・金額について
おむつの購入に要した費用については、医師が発行する「おむつ使用証明書」や市が交付する「主治医意見書内容確認書」により医療費控除が可能です。
税申告に必要な書類
- おむつ購入に係る領収書
- 「おむつ使用証明書」または「主治医意見書内容確認書」
主治医意見書内容確認書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)
おむつ代について医療費控除を受ける方で、厚生労働省と国税庁の通知に基づき、一定の要件に該当した方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」がなくとも、市が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」といいます。)により、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。
なお、「確認書」は次のすべての要件に該当する場合に交付します。
おむつ代について医療費控除を受けることが1年目の方
- おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6ヶ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書
- 障害高齢者の日常生活自立度に関する項目が「寝たきり」(B1、B2、C1又はC2のいずれか)に該当
- 主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル使用」又は「尿失禁」の項目が「あり」
おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方
- おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(認定の有効期限が13ヶ月以上で、当該年に作成された主治医意見書がない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもの。)
- 障害高齢者の日常生活自立度に関する項目が「寝たきり」(B1、B2、C1又はC2のいずれか)に該当
- 主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル使用」又は「尿失禁」の項目が「あり」
留意事項
- 主治医意見書の内容が上記の要件を満たさない方は、別途、医師が発行する「おむつ使用証明書」により申告してください。
- 令和5年度以前の年分の申告については、「おむつ代に係る医療費控除のための主治医意見書確認書の交付について」をご覧ください。
おむつ代に係る医療費控除のための主治医意見書内容確認書の交付について(PDF:25KB)
確認書の申請、交付窓口
- 申請および交付窓口は区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、出張所、地域保健福祉センターです。
- 申請には介護保険の被保険者証と申請者の本人確認書類(いずれも写し不可)をお持ちください。※両方とも必要です
- 申請から交付まで約1週間ほどかかります。
障害者控除に関する事項
要介護認定や要支援認定を受けている方の場合
障がい者手帳の交付を受けていない方でも、一定の要件に該当する場合には障害者控除を受けることができます。
税申告に必要な書類
障害者控除対象者認定書
障害者控除対象者認定書の交付について
要介護認定者など、心身の状態や日常生活の状況などが障がい者に準ずると認められる65歳以上の方について、「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
税申告時にこの認定書を提示することにより、本人やその扶養親族の方が障害者控除を受けることができます。
認定書の申請、交付窓口
- 申請および交付窓口は区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、出張所、地域保健福祉センターです。
- 申請には介護保険の被保険者証と申請者の本人確認書類(いずれも写し不可)をお持ちください。※両方とも必要です
- 窓口では、介護を受けている方の日常生活やご家族の状況をお伺いすることがあります。
- 申請から交付まで約1週間ほどかかります。
電子申請システムで請求できる「障害者控除対象者認定証」の交付
電子申請による「障害者控除対象者認定証」の交付請求(外部サイト)
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