介護保険各種申請手続きにおける本人確認方法について
最終更新日:2022年4月1日
本人確認書類について
マイナンバー制度が始まったことに伴う、介護保険に係る申請手続きの本人確認書類は下記のとおりです。
本人が手続きする場合
番号確認書類
1から3のいずれかひとつで確認
- 個人番号カード
- 通知カード(氏名・住所等が住民票に記載されている事項と同じ場合に限る)
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
本人確認書類
1又は2により確認
1.1点で本人確認ができる書類
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障がい者手帳
- 療育手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署発行の顔写真付きの書類で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
2.2点で本人確認ができる書類
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
- 社会福祉法人等利用負担軽減確認証
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 官公署発行の書類で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
代理人が手続きする場合
代理権の確認書類
1又は2により確認
- 法定代理人:戸籍謄本その他その資格を証する書類
- 任意代理人:委任状又は申請者本人の介護保険被保険者証、医療保険被保険者証
代理人の本人確認書類
1又は2により確認
1.1点で確認するもの
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障がい者手帳
- 療育手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署発行の顔写真付きの書類で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
2.2点で確認するもの
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
- 社会福祉法人等利用負担軽減確認証
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 官公署発行の書類で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
本人の番号確認書類
1から3のいずれかひとつで確認
- 本人の個人番号カード又はその写し
- 本人の通知カード又はその写し(氏名・住所等が住民票に記載されている事項と同じ場合に限る)
- 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し
注意点
※郵送での手続きの場合、上記の確認書類の写しを添付してください。なお、下記の項目を隠して写しをとってください。
公的医療保険の被保険者証の写しを提出する場合:保険者番号及び被保険者証等記号・番号、QRコード
年金手帳や基礎年金番号通知書の写しを提出する場合:基礎年金番号
※被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証の再交付の申請においては、本人確認ができた場合、番号確認書類は不要です。
※個人番号通知書は番号確認書類や本人確認書類として利用できません。
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