令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)について(受付終了)
最終更新日:2024年11月1日
令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)
本給付金の申請は令和6年10月31日(木曜)で受付を終了しました。
不備訂正は令和6年11月20日(水曜)必着で受け付けています。
調整給付とは
調整給付とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給するものです。
発送日
令和6年8月9日(金曜)から対象者の方へ「支給要件確認書」を順次発送します。
申請方法
送付される「支給要件確認書」の「確認欄」の「確認日」、「署名欄」、「日中連絡のつく電話番号」、「振込口座」を記入のうえ、以下の添付書類を添えて、同封されている返信用封筒にて、申請期限までにご返送ください。
添付書類
(1)本人確認書類として、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写し(有効期限内のものいずれか1つ)
(2)振込口座を確認できる書類の写し(通帳の表紙をめくったページや、キャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し)
注:代理人が受給をする場合は、代理人の本人確認書類の写しが別途必要です。
申請期限(受付終了)
令和6年10月31日(木曜)消印有効
申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、お早めにご申請をお願いします。
留意事項
郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
調整給付金についてのお問い合わせ先
新潟市調整給付金センター(令和6年8月5日(月曜)開設)
電話番号050-5538-7268(番号間違いにご注意ください)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
なお、新潟市調整給付金センターは新潟市から委託を受けた事業者が運営しています。同センターは電話、郵送受付専用となっているため、窓口での受付を行っておりません。申請書類等の持参はご遠慮ください。
よくあるお問い合わせ
Q どのくらいの期間で振込みされますか。
A 提出書類に不備がなく支給決定された場合、支給決定通知書を送付します。
対象者が多いため、書類の受付から支給までに1~2か月程度かかる見込みです。
Q マイナポータルで公金受取口座を登録済みですが、なぜ振込口座の記入、通帳等のコピーが必要なのですか。
A 調整給付金支給事務に関するシステムの都合上、公金受取口座の情報を活用することができませんでした。ご不便とお手数をおかけしますが、振込口座の記入、通帳等のコピーのご提出にご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いします。
Q 提出書類の「振込先金融機関口座確認書類」と「本人確認書類」は1枚の紙にまとめてコピーして問題ありませんか。
A それぞれの記載内容が判別可能であれば1枚の紙にまとめてコピーいただいて構いません。
Q 私はどの自治体から調整給付を受けるのでしょうか。
A 調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税している自治体です。必ずしも住民票上の自治体とは限りません。
Q 調整給付額はどのようにして計算されるのですか。
A 納税者及び配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、当該上回る額の合計額を基礎として、1万円単位に切り上げて算定します。
ご案内している調整給付額は、国が各自治体に提供している算定ツールで計算したものになります。
Q 調整給付の算定に用いられている「令和6年分推計所得税額」とは何ですか。
A 新潟市の税務システムに取り込んでいる、個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から、推計して算出した令和5年分所得税額を「令和6年分推計所得税額」として、調整給付の算定に用いています。調整給付の算定については、減税確定(令和7年3月確定申告)を待たず、令和6年中に入手可能な課税情報をもとに、前倒しで給付することから、「推計所得税額」を用いています。
Q 調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
A 令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより、調整給付に不足が生じた場合も同様に、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q 過大な給付となった分は返還することになるのでしょうか。
A 令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して活用することとしていることから、所得税及び定額現在の実績額等が判明した際に、過大な給付を受け取っていたことが判明する可能性もありますが、こうした場合には、返還する必要はありません。
Q 令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。
A 令和6年度の個人住民税は、令和5年中の収入及び家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子どもが生まれても、その年の個人住民税の計算には含まれません。令和6年度個人住民税における扶養親族とならないため、個人住民税分では調整給付の対象とはなりません。一方、所得税分の調整給付においても、令和5年中の所得金額等から推計した額を用いているため、個人住民税同様に、令和6年1月1日以降に生まれた子供は調整給付の対象とはなりませんが、令和7年以降に実施予定の不足額給付においては、所得税分の不足額算定の対象となります。
Q 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。
A 個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。しかし、令和7年1月1日までに入国があり、令和7年1月1日時点で新潟市に居住しており、令和6年分の所得税額が発生し、所得税分控除不足額が発生する場合は、令和7年以降に実施予定の不足額給付において、所得税分控除不足額のみ算定対象となります。
Q 賦課期日の翌日、令和6年1月2日以降に納税義務者が死亡した場合はどうなりますか。
A 令和6年1月2日以降に亡くなった場合は下記のとおり取り扱います。
(1)申請書類の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合:調整給付は支給されません。
(2)申請書類の返送・申請を行った後に亡くなられた場合:当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
※なお、上記(2)の場合にあっても、調整給付の不足額給付については、給付・相続されません。
Q 死亡した際に、給付金を受給できないのはなぜですか。
A 調整給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者から給付金受取りの意思表示が必要となるためです。
新潟市調整給付金に関連する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。
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福祉部 福祉総務課
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