成年後見制度について

最終更新日:2013年5月13日

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力の不十分な方は、財産管理、福祉サービスの利用等についての契約や遺産分割などの法律行為を行うことが困難であったり、悪質商法などの被害に遭ったりする恐れがあります。このような方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

法定後見と任意後見

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分類することができます。

法定後見制度

 法定後見制度とは、判断能力が不十分な人が対象となり、その判断能力の程度により後見、保佐、補助の3つの類型があります。本人・家族・4親等内の親族等が家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所は、本人にとってどのような支援が必要かを考慮して、家族や親族、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、社会福祉法人やNPO法人などから適任者を成年後見人、保佐人、補助人として選任します。

(表)後見、保佐、補助の対象となる人の例
類型 対象となる人の例
後見
  • 日常の買い物も自分ではできない
  • 家族の名前や自分の居場所など、ごく日常的な事柄が分からない
保佐
  • 日常の買い物程度はできるが、重要な財産に関する行為は誰かに代わってやってもらう必要がある
補助
  • 重要な財産に関する行為は、自分でできるかもしれないが、誰かに代わってやってもらうほうが本人の利益のためには良い

出典:『一問一答 新しい成年後見制度』小林 昭彦、大鷹 一郎、大門 匡編 社団法人商事法務研究会

任意後見制度

 任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、将来に備えて、あらかじめ任意後見人となる人を選び、その人にどんな事務をしてもらうか相談し、その内容を公正証書にして、任意後見契約を結びます。公正証書は法律の専門家である公証人が作成します。判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に申立をし、任意後見監督人を選任してもらいます。任意後見人が本人の代理人として事務を行うことができるのは、任意後見監督人が選任されてからとなります。
 任意後見人は、任意後見契約で定めた財産管理や福祉サービスの契約などを本人の代理人として行いますが、取消権はないため、本人が交わした契約を取り消すことはできません。

成年後見制度を利用するには

 法定後見制度の場合、本人や配偶者、4親等内の親族等が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。該当する親族がいない、または音信不通等の場合は、市長村長が申立をすることができます。申立に必要な書類については、家庭裁判所のホームページで確認することができます。申立の際には、申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書を作成してもらう費用、鑑定料、戸籍謄本などの取得費用が必要となります。鑑定料は補助の場合は必要ありませんが、5万から10万円程度かかる場合があります。一定の条件を充たす場合、申立費用や後見人等の報酬について、成年後見制度利用支援事業により助成を受けることができます。
 任意後見制度の場合、誰を任意後見人にするか、どんな事務をしてもらうか、報酬をどうするかなどを本人と任意後見人で相談して決める必要があります。詳しくは、公証役場に相談してください。

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