指定医について
最終更新日:2023年9月28日
お知らせ
令和5年8月29日付けで、厚生労働省健康局難病対策課長より「指定難病に係る臨床調査個人票について」通知がありましたので、お知らせします。
詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。
「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について(令和5年8月29日厚生労働省健康局難病対策課長)(PDF:600KB)
令和3年10月13日付けで、厚生労働省健康局長より「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」通知がありましたので、お知らせします。
「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について(令和3年10月13日厚生労働省健康局長)(PDF:121KB)
重症度分類(2021年11月~追加分)(PDF:1,938KB)
令和3年10月13日付けで、厚生労働省健康局難病対策課長より「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」通知がありましたので、お知らせします。
「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について(令和3年10月13日厚生労働省健康局難病対策課長)(PDF:12KB)
令和元年6月26日付けで、厚生労働省健康局長より「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」通知がありましたので、お知らせします。
指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について(令和元年6月26日厚生労働省健康局長)(PDF:44KB)
重症度分類(2019年7月1日~追加分)(PDF:543KB)
令和元年6月26日付けで、厚生労働省保健局難病対策課長より「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について通知がありましたので、お知らせします。
「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について(令和元年6月26日厚生労働省保健局難病対策課長)(PDF:116KB)
333 ハッチンソン・ギルフォード症候群(PDF:512KB)
平成30年3月29日付けで、厚生労働省保健局難病対策課難病医療係より「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項について通知がありましたので、お知らせします。
「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項について(平成30年3月29日厚生労働省保健局難病対策課難病医療係)(PDF:93KB)
改正臨床調査個人票記入にあたっての留意事項(PDF:2,107KB)
(参考)臨床調査個人票簡略化案の修正点(PDF:143KB)
平成30年3月8日付けで、新潟市内の指定医療機関を対象に、権限移譲に関わる通知を送付しています。
特定医療費・指定医・指定医療機関の手続き等の変更について(PDF:102KB)
指定医の種類
指定医には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があり、それぞれの内容と要件については以下のとおりです。
難病指定医
内容
新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票の記載が可能
要件
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、次のいずれかの要件を満たした者
- 専門医の資格を有する者
- 都道府県知事(平成30年4月以降は政令市長含む)が実施する指定の研修を修了した者※
協力難病指定医
内容
更新申請に必要な臨床調査個人票のみ記載が可能(新規申請は不可)
要件
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、更新申請に係る診断書の作成に必要な知識・技能を有する者であり、都道府県知事(平成30年4月以降は政令市長を含む)が実施する指定の研修を修了した者※
※研修については、オンライン研修を実施しています。詳しくは、「難病指定医向けオンライン研修受講申し込みについて」を参照ください。
難病指定医・協力難病指定医一覧について
現在新潟市内で登録されている、難病指定医・協力難病指定医については、下記のページより確認ください。
指定医の申請手続きについて
平成30年4月1日以降、主たる勤務先の医療機関が新潟市内にある方が、指定医(難病指定医・協力難病指定医)に係る申請・届出(新規指定・変更・更新・辞退)をされる場合は、新潟市保健所が窓口となります。
新潟市外に主たる勤務先の医療機関がある方については、新潟県福祉保健部健康対策課が窓口となります。
難病を抱える患者の方が必要な医療を円滑に受けることができるよう、多くの医療関係者のみなさまから「指定医」に申請してくださいますようお願いします。
新規に申請するとき
指定医の指定をうけるには、申請の手続きが必要です。指定医指定申請書に必要事項を記入のうえ、申請ください。なお、申請の際、以下の書類が必要です。
添付書類
- 経歴書(添付書類3の専門医に認定されていることを証明する書類を添付する場合は、省略できます。)
- 医師免許証の写し
- 難病指定医の申請の際は、専門医に認定されていることを証明する書類(写し可)又は難病指定医の研修終了を証明する書類(写し可)
- 協力難病指定医の申請の際は、協力難病指定医の研修終了を証明する書類(写し可)
指定を更新するとき
指定医の指定は、指定から5年ごとに研修の受講(専門医の資格を有するもの除く)と更新申請が必要です。
更新申請の際は、専門医に認定されていることを証明する書類(写し可)又は指定医(難病指定医・協力難病指定医)の研修終了を証明する書類(写し可)が必要です。
申請内容に変更があったとき
主たる勤務先の医療機関が変更になった場合(新潟市内の医療機関から新潟市内の医療機関への変更に限る)や、氏名・連絡先等の変更があった場合等は指定変更届出書に必要事項を記載し、指定通知書を添付のうえ、届出してください。なお、変更前の主たる勤務先医療機関が新潟市外であった場合は、新規申請の手続きとなり、変更前の主たる勤務先の医療機関所在地の都道府県等へ辞退届を提出してください。
指定医を辞退するとき
指定医を辞退する場合は指定医辞退届に必要事項を記載し、指定通知書を添付のうえ、届出してください。
なお、主たる勤務先の医療機関が新潟市外に変更となった場合についても、この指定医辞退届により届出し、新たな主たる勤務先の医療機関所在地の都道府県等で指定医指定申請書の提出をお願いします。
指定通知書を紛失したとき
指定通知書を破損、紛失等したときは、再交付の申請ができます。
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