日本脳炎予防接種 特例措置について
最終更新日:2023年5月24日
日本脳炎ワクチンは、平成17年5月30日から平成22年3月31日の間、積極的な勧奨が差し控えられたことにより、定期の予防接種を受ける機会を逸した方に対して特例措置がとられています。接種間隔は、接種対象者の生年月日及び、それに対応する基準日(基準日は省令改正の施行日)における接種の有無により異なります。詳しくは下記をご確認ください。
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方で20歳未満の方
平成17年5月30日の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎予防接種の第1期、第2期の接種が行われていない可能性がある方について、20歳の誕生日前日まで不足する回数分の接種を定期接種として受けることが可能です。
【対象となる方】※1・2の両方に該当する方
- 平成7年(1995年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日までに生まれた方
- 20歳未満の方
平成23年5月19日以前の |
1期初回 |
1期初回 |
1期 追加 | 2期 |
---|---|---|---|---|
0回 | 接種 | 前回から6日以上 |
前回から6か月以上 |
前回から6日以上 |
1回 | 接種済み | 接種 | 前回から6日以上 |
前回から6日以上 |
2回 | 接種済み |
接種済み | 接種 | 前回から6日以上 |
3回 | 接種済み | 接種済み | 接種済み | 接種 |
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