新型コロナワクチン接種にかかる健康被害の救済について

最終更新日:2024年7月1日

健康被害の救済について

注:このページは令和5年度までの新型コロナワクチン接種に関する情報を掲載しています。
令和6年度の接種についてはこちらをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)制度が設けられています。
制度について詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

救済制度の申請

健康被害救済制度による給付に該当する場合は、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に申請する必要があります。
 申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、ワクチンによる健康被害を裏付ける書類が必要ですので、診察した医師または新潟市保健所保健管理課(025-212-8123)にご相談ください。

申請にあたっての注意事項及び申請書の送付先

申請にあたっての注意事項 

〇申請書類には発行に費用が生じるものがあります。
(費用は請求者の負担となります。)
〇一旦、申請を受けた後も、追加資料を提出していただく場合があります。
〇最終的に国が認定審査を行うため、申請から長期間を要します。


申請書の送付先
宛先

〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市保健所保健管理課感染症対策室

新潟市での申請状況

予防接種健康被害救済制度の申請件数等について(令和6年5月22日現在)
新潟市での申請件数※1 63件
うち国に進達済みの件数※2 56件

うち国の認定件数※2

38件
うち国の否認件数※2 4件

※1本人や遺族・家族が申請するもので、必ずしも医学的な裏付けがなされたものではありません。
※2外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省疾病・障害認定審査会の審議結果についてはこちらをご覧ください。(外部サイト)

国の認定状況

予防接種健康被害救済制度の認定は国が行います。
厚生労働省の疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会が審議結果等を公表しています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。審査結果等はこちら(外部サイト)

新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する相談・診療体制における相談窓口

新潟県感染症対策・薬務課内専用電話
電話番号 025-280-5476
受付時間 開庁日の午前9時から正午及び午後1時から4時

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8123 FAX:025-246-5672

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