新型コロナウイルス療養証明書について
最終更新日:2023年10月2日
療養証明書の発行について(希望される方)
※令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は発行対象外です。
医療機関を受診し医師から陽性診断を受け、発生届が提出された方のみ、療養証明書の発行ができます。
医療機関から発生届が提出されるのは、以下に該当する方です。
1.令和4年9月25日までに、医療機関等を受診し、医師から陽性診断を受けた方
2.令和4年9月26日から令和5年5月7日までに、医療機関等を受診し、医師から陽性診断を受けた方のうち、以下に該当する方
・65歳以上の方
・入院が必要と医師が判断した方
・重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要である方又は重症化リスクがあり、かつ新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊娠している方
※新潟市内で療養された方が対象となります。新潟市外で療養された方は、療養された地域の担当保健所までお問い合わせください。
療養証明書の代替書類について
生命保険協会では、療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例を示しています。
新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(外部サイト)
取り扱い可能な書類については契約している保険会社へお問い合せください。
(代替書類の例)
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している陽性者登録・フォローアップセンターの受付結果等
郵送による療養証明書の発行
※令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は発行対象外です。
1 申込
電話申込のみとなります。
現在、お申込みから発送までに1か月程度お時間をいただいております。
郵送で送付しますのでお待ちくださいますようお願いします。
新潟市保健所 保健管理課 感染症対策室 (025-212-8194)
※お一人につき1枚の発行です。複数枚必要な場合、必要に応じてコピーを取るなどの対応をお願いします。
※重複して申請された場合、2回目以降を無効とさせていただきます。
※保険会社の様式での証明書発行は行っておりません。
2 療養証明書の内容について
・療養証明書に表示される療養期間の開始日は、医療機関が「新型コロナウイルス感染症」と診断した日となります(診断日)。
・療養証明書に療養終了日は記載されません。
※生命保険協会及び日本損害保険協会では、療養期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、療養開始日の証明に基づき支払いを行い、療養終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
・医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間について、療養の証明はできません。
・療養終了後に自己判断で待機した場合の待機期間について、療養の証明はできません。
ご注意:就業制限通知書の取扱い変更について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発出された厚生労働省の通知及び新潟県の方針に基づき、令和4年1月25日以降「就業制限通知書」の発行を取りやめ、希望される方へ上記「新型コロナウイルス感染症療養証明書」を発行しています。
令和4年1月25日以降に陽性と診断された方で療養証明書を希望される方は、お手数ですが上記申込方法よりお申し込みください。
なお、就業制限通知書に記載されていた必要項目は療養証明書に含まれています。