指定障害福祉サービス事業等の個別支援計画の作成について

最終更新日:2023年1月13日

 近年本市では障害福祉サービス事業所において運営基準違反や不正請求による行政処分が多発しており、サービスの質の低下を始めとして利用者への影響が危惧されるところです。
 こうしたことから、この度不適切事項として特に多く見られた、「個別支援計画」について、改めて基準の周知徹底及び事業所における適切なサービス提供のため、個別支援計画書の参考書式を示します。

参考様式

根拠法令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日号外法律第123号)第43条第2項、第84条第2項
・児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第21条の5の19、第24条の12
・新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月21日条例第80号)第4条
・新潟市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月21日条例第78号)第4条
・新潟市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月21日条例第81号)第4条
・新潟市障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月21日条例第85号)第3条
・新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月21日条例第79号)第4条

留意事項

・この度お示しする様式は参考様式です。
・必ずしもこの様式の使用を求めるものではありません。
・現在使用中の様式を継続使用しても差し支えありません。
・チェックリストの内容が適正に盛り込まれているか、よくご確認のうえ、必要に応じ使いやすいように修正してご使用ください。

その他

 過去の集団指導において、個別支援計画についての指導を行っております。
 下記リンクに資料及び解説動画を掲載しておりますので、今一度内容をご確認ください。

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで