地域生活支援拠点等事業

最終更新日:2023年5月19日

地域生活支援拠点等事業とは

平成26年5月に改正された、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第87条に基づく国の基本方針に則り、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がいのある方の地域生活支援をさらに推進する観点から、(1)相談(2)緊急時の受け入れ・対応(3)体験の機会・場(4)専門的な対応・人材育成(5)地域の体制整備の5つの機能の強化を図り、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていける仕組みを構築するために、本市においては地域の事業者等が機能を分担して面的な支援を行う体制の整備を推進しています。

新潟市地域生活支援拠点等登録事業者

登録の流れ(概要)

※登録の流れの詳細については、事業所所在区を担当する障がい者基幹相談支援センターにご確認ください。
1.事業所等の所在区を担当する障がい者基幹相談支援センターに相談
 ↓
2.区障がい者地域自立支援協議会で協議
 ↓
3.市障がい者地域自立支援協議会で協議
 ↓
4.登録申請書等の提出
 指定障がい福祉サービス等事業所においては、変更届出書・運営規程(事業所が担う機能について明記されたもの)等の提出が必要です。
 ↓
5.登録

登録様式

関連リンク

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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