共生型サービス
- 高齢者と障がい者及び障がい児が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、平成30年度の制度改正により介護保険と障がい福祉の両方の制度に「共生型サービス」が位置付けられました。
- このことにより、介護保険法における指定訪問介護(ホームヘルプ)、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護(デイサービス)、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び指定看護小規模多機能型居宅介護(通所又は宿泊)、指定(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)や、障害者総合支援法における指定生活介護及び児童福祉法における指定放課後等デイサービス、指定児童発達支援で、障がい者児へのサービス提供を行うことができるようになりました。
共生型サービスの種別 | 共生型の指定が受けられる既存の事業所 | |
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介護保険事業種別 |
障がい福祉サービス事業等種別 |
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共生型居宅介護 |
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共生型重度訪問介護 | ||
共生型生活介護 |
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共生型自立訓練(機能訓練) | - | |
共生型自立訓練(生活訓練) | ||
共生型児童発達支援 |
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共生型放課後等デイサービス | ||
共生型短期入所 |
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- |
指定申請について
- 指定を受けようとする場合、事前にご相談の上、開始予定日(※)の3か月前の末日までに事業実施計画をご提出いただき、事業開始予定日の前々月の末日までに指定申請書類をご提出ください。(共生型短期入所については事業実施計画の提出は不要です。)
※ 指定は毎月1日付けとなります。
- 指定申請の方法は、指定申請の手引きをご確認ください。
共生型事業者指定申請の手引き
共生型事業者指定申請の手引き(現在、準備中)
事前相談について
事前相談は予約制です。
希望する来庁日時を障がい福祉課指定係へメールで予約してください。
月末は混み合うため、余裕をもってご連絡くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
障がい福祉課指定係
メールアドレス:shogai.wl@city.niigata.lg.jp (送信する際は@を半角に変えてください)
事業実施計画書
以下の共生型サービスを開始しようとする事業者においては、事業開始予定日の3か月前の末日までに「事業実施計画書」を提出願います。
共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)、共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービス
事業実施計画書の提出にあたっては、必ず事前に日時を予約の上来庁してください。予約なく来庁された場合は対応できない場合があります。
申請法人の者であって、当該申請事業内容を把握している方が来庁してください。コンサルタントや建築士などのみの場合は応じかねます。
ワード |
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提出書類チェックリスト
エクセル |
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チェックリスト(新規申請用)現在、準備中 |
チェックリスト(更新申請用)現在、準備中 |
指定書類等
上記チェックリストを確認いただき、指定サービス共通の様式とあわせて以下の届出様式を提出ください。
サービス名 | ファイル名 | |
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障がい福祉サービス | 共生型居宅介護 |
![]() |
共生型生活介護 | ![]() |
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共生型自立訓練 | ![]() |
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共生型短期入所 | ![]() |
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障がい児通所支援 | 共生型児童発達支援 |
サービス名 | 届出様式 | |
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障がい福祉サービス |
共通 | ![]() |
サービス名 | 様式 | |
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障がい福祉サービス | 共生型生活訓練 |
![]() |
共生型短期入所 | ![]() |
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障がい児通所支援 | 共生型児童発達支援 |
![]() |
書類の提出について
書類の提出方法については、こちら。
令和7年4月1日届出分から 障がい福祉サービス等申請・届出関係をご覧ください。
関連リンク
令和7年4月1日届出分から 障がい福祉サービス等申請・届出関係
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