公費解体申請者対象の自己搬入時処理手数料減免制度について

最終更新日:2024年12月20日

破損した家財道具等の無料受け入れ(公費解体申請者対象)

公費解体を申請済みの方は、令和7年1月以降も、能登半島地震により破損した家財道具等を無料で自己搬入することができます。
事前に申請が必要です。
申請後に郵送される「一般廃棄物処理手数料免除承諾書」を処理施設に持参してください。

申請方法について

上記の2つのファイルを確認してください。

申請様式のダウンロード
名称 PDF ワード・エクセル
一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第20号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:101KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(ワード:17KB)
一般廃棄物処理手数料免除申請物品一覧 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一覧(PDF:58KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一覧(エクセル:12KB)
一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第20号)記載例 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書記載例(PDF:146KB)  

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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