令和6年能登半島地震により被災した家屋の解体・撤去を公費で行います

最終更新日:2024年12月23日

新着情報
令和6年6月12日 申請期限を令和6年12月27日(金曜)までに延長しました。
令和6年9月8日 公費解体の流れ(フロー図)及び進捗状況を掲載しました。
令和6年11月13日 中小企業者向け被災証明書の申請方法を更新しました。

被災家屋等の解体・撤去制度

家屋等の解体・撤去は、本来所有者の責任において行われるものですが、令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、生活環境保全上の支障除去及び二次災害の防止を図るため、所有者の申請に基づき、新潟市が所有者に代わって解体・撤去を行う特例制度(公費解体制度)です。

対象の被災家屋等

り災証明書(住宅)または被災証明書(中小事業者、農業者等の所有する家屋)で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された家屋等
(住宅、賃貸マンション・アパート、分譲マンション、事務所、店舗、農舎など)

申請者

令和6年1月1日から申請までの間、被災家屋等を所有する者
(個人、中小企業者、農業者など)

費用負担

  1. 全額公費により行います。
  2. 自費で被災家屋等を解体・撤去した場合の費用償還制度もあります。

注意:費用償還制度は、解体・撤去の契約を令和6年3月31日までに締結済みのものが対象です。

自費で解体を行う場合には、工事の内容や費用について十分に検討してから行ってください。

「地震に便乗した悪質商法にご注意ください」のページをご覧ください。

注意点

  1. 被災家屋等の全部解体が対象です。
  2. 被災家屋等の一部解体や、解体に支障とならない工作物(小屋や車庫、塀、立木など)の撤去は行いません。
  3. 基礎も解体の対象となりますが、杭や地下階等は対象外です。また、地盤や隣地、道路等に影響が生じるおそれのある基礎等の解体は行いません。
  4. 解体後の整地は行いません。
  5. 解体工事前に、電気・ガス・水道などの停止手続きをお願いします。
  6. 被災家屋内の家財の搬出・処分は行いませんので、解体工事前に自ら搬出していただく必要があります。(危険のない範囲で搬出してください。)
  7. 費用償還の場合、上限額により、要した費用の全額が償還されるとは限りません。

申請書類

  1. 被災家屋等の解体及び撤去に係る申請書
  2. り災証明書または被災証明書(「半壊」以上の判定のもの)※
  3. 被災家屋等の配置図
  4. 被災家屋等の現況写真
  5. 被災家屋の登記事項(建物)全部事項証明書
  6. 申請者の印鑑登録証明書
  7. 共有者、相続人の同意書及び印鑑登録証明書
  8. 本人が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  9. その他家屋の所有状況に応じて必要な書類があります。

費用償還は必要な書類が異なります。詳しくは、下の申請書類一覧表(費用償還)をご覧ください。

申請様式(公費解体)のダウンロード
名称  PDF 

 ワード 

被災家屋等の解体及び撤去に係る申請書(様式第1号)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(PDF:176KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(ワード:16KB)
配置図(様式第2号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(PDF:69KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(ワード:16KB)
委任状(様式第3号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(PDF:86KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(ワード:13KB)
被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)(様式第4号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(PDF:137KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(ワード:14KB)
被災家屋等について権利を有する者の一覧(様式第5号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(PDF:80KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(ワード:13KB)
被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(様式第6号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(PDF:78KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(ワード:13KB)
被災家屋等の解体及び撤去申請取下げ書(様式第9号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。9号(PDF:49KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。9号(ワード:12KB)

申請様式(費用償還)のダウンロード
名称  PDF   ワード
自費撤去に係る費用償還申請書(様式第1号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(PDF:157KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1号(ワード:16KB)
解体及び撤去した被災家屋等の一覧(様式第2号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(PDF:319KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2号(ワード:18KB)
契約締結の確認書(様式第3号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(PDF:82KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3号(ワード:14KB)
委任状(様式第4号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(PDF:88KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4号(ワード:13KB)
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(共有者・相続人)(様式第5号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(PDF:92KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。5号(ワード:13KB)
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(様式第6号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(PDF:78KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。6号(ワード:13KB)
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(所有者)(様式第7号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。7号(PDF:90KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。7号(ワード:13KB)
償還申請取下書(様式第10号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。10号(PDF:45KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。10号(ワード:12KB)

※り災証明書・被災証明書
対象の被災家屋等申請方法

住宅(り災証明書)
※り災証明書は住宅以外発行不可

「罹災証明書(火災を除く)の発行」ページをご覧ください。
(被災した空き家がり災証明書の対象とならない場合は、公費解体に係る空き家の被災証明書のページをご覧ください。)

中小企業者の所有する事務所、店舗、工場など(被災証明書)
※公費解体申請のみ対応

申請書(下記よりダウンロード)と被災家屋の現況写真及び平面図を、以下の宛先に郵送又はメールにてご提出ください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(PDF:64KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(ワード:16KB)
申請期限:令和6年12月13日(金曜)必着
【宛先】
 〒951-8554
 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
 新潟市経済部産業政策・イノベーション推進課
 メールアドレス:sangyo@city.niigata.lg.jp

農業者の所有する農舎など(被災証明書)

 被災証明申請書(下記よりダウンロード)と被災した農舎などの現況写真、地図及び被災証明申請書発行対象要件の確認ができる書類(営農計画書、確定申告書等)を持参のうえ以下窓口に申請してください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(PDF)(PDF:73KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(ワード)(ワード:17KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明申請書(記載例)(PDF:91KB)

申請窓口
窓口所在地

電話番号

北区産業振興課北区東栄町1丁目1番14号025-387-1365
江南区産業振興課江南区泉町3丁目4番5号025-382-4816
秋葉区産業振興課秋葉区程島20090250-25-5340
南区産業振興課南区白根1235番地025-372-6525
西区農政商工課西区寺尾東3丁目14番41号025-264-7612
西蒲区産業観光課西蒲区巻甲2690番地10256-72-8407

  ※東区、中央区の方は江南区産業振興課へお願いします。

空き家を所有する方(被災証明書)公費解体に係る空き家の被災証明書のページをご覧ください。

申請

申請には事前に電話予約が必要です。
 受付 廃棄物対策課 025-226-1411 平日 午前8時30から午後5時30分
申請期間 令和6年2月26日(月曜)から令和6年12月27日(金曜)まで

申請場所
名称 住所
西区役所(健康センター棟) 西区寺尾東3丁目14-41
廃棄物対策課(市役所本館2階) 中央区学校町通1番町602-1

申請から解体・撤去完了までの流れ

  1. 申請書類提出 
  2. 解体及び撤去決定通知書の受理
  3. 現地確認立ち合い
    【解体・撤去の実施】
  4. 解体・撤去終了後の現地確認立ち合い
  5. 解体及び撤去完了通知書の受理

公費解体の進捗状況

11月20日現在、公費解体の申請受付件数は約800件となっています。申請から解体完了までおよそ10~12か月程度かかる見込みです。
解体決定管理番号ごとに現在の進捗状況をお知らせします。

解体決定管理番号ごとの現在の概ねの状況 ※あくまでも目安です
管理番号    申請日        状況 解体着手目安
1~100番

2月26日~3月上旬

概ね解体完了又は解体着手済み

101~200番 3月上旬~3月下旬 概ね解体完了又は解体着手済み 令和6年10月~12月
201~300番 3月下旬~4月中旬 解体着手済み又は解体日程調整中 令和6年11月~令和7年1月
301~400番 4月中旬~5月中旬 解体日程調整中 令和7年1月~3月
401~500番 5月中旬~6月上旬 概ね11月~12月に解体業者決定 令和7年3月~5月
501~600番 6月上旬~7月上旬 概ね1月~2月に解体業者決定 令和7年6月以降
601~700番 7月上旬~8月上旬 解体工事設計に係る現地立会 令和7年8月以降
701~800番 8月上旬~10月下旬 解体工事設計に係る現地立会に係る日程調整 令和7年10月以降

※申請期限は令和6年12月27日までとなります。

相談・お問い合わせ

循環社会推進課 電話:025-226-1391 平日 午前8時30分から午後5時30分

要綱

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