令和6年能登半島地震により被災した家屋の解体・撤去を公費で行います
最終更新日:2024年11月20日
新着情報
令和6年6月12日 申請期限を令和6年12月27日(金曜)までに延長しました。
令和6年9月8日 公費解体の流れ(フロー図)及び進捗状況を掲載しました。
令和6年11月13日 中小企業者向け被災証明書の申請方法を更新しました。
被災家屋等の解体・撤去制度
家屋等の解体・撤去は、本来所有者の責任において行われるものですが、令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、生活環境保全上の支障除去及び二次災害の防止を図るため、所有者の申請に基づき、新潟市が所有者に代わって解体・撤去を行う特例制度(公費解体制度)です。
対象の被災家屋等
り災証明書(住宅)または被災証明書(中小事業者、農業者等の所有する家屋)で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された家屋等
(住宅、賃貸マンション・アパート、分譲マンション、事務所、店舗、農舎など)
申請者
令和6年1月1日から申請までの間、被災家屋等を所有する者
(個人、中小企業者、農業者など)
費用負担
- 全額公費により行います。
- 自費で被災家屋等を解体・撤去した場合の費用償還制度もあります。
注意:費用償還制度は、解体・撤去の契約を令和6年3月31日までに締結済みのものが対象です。
自費で解体を行う場合には、工事の内容や費用について十分に検討してから行ってください。
「地震に便乗した悪質商法にご注意ください」のページをご覧ください。
注意点
- 被災家屋等の全部解体が対象です。
- 被災家屋等の一部解体や、解体に支障とならない工作物(小屋や車庫、塀、立木など)の撤去は行いません。
- 基礎も解体の対象となりますが、杭や地下階等は対象外です。また、地盤や隣地、道路等に影響が生じるおそれのある基礎等の解体は行いません。
- 解体後の整地は行いません。
- 解体工事前に、電気・ガス・水道などの停止手続きをお願いします。
- 被災家屋内の家財の搬出・処分は行いませんので、解体工事前に自ら搬出していただく必要があります。(危険のない範囲で搬出してください。)
- 費用償還の場合、上限額により、要した費用の全額が償還されるとは限りません。
申請書類
- 被災家屋等の解体及び撤去に係る申請書
- り災証明書または被災証明書(「半壊」以上の判定のもの)※
- 被災家屋等の配置図
- 被災家屋等の現況写真
- 被災家屋の登記事項(建物)全部事項証明書
- 申請者の印鑑登録証明書
- 共有者、相続人の同意書及び印鑑登録証明書
- 本人が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- その他家屋の所有状況に応じて必要な書類があります。
費用償還は必要な書類が異なります。詳しくは、下の申請書類一覧表(費用償還)をご覧ください。
名称 | ワード |
|
---|---|---|
被災家屋等の解体及び撤去に係る申請書(様式第1号) |
1号(ワード:16KB) | |
配置図(様式第2号) | 2号(PDF:69KB) | 2号(ワード:16KB) |
委任状(様式第3号) | 3号(PDF:86KB) | 3号(ワード:13KB) |
被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)(様式第4号) | 4号(PDF:137KB) | 4号(ワード:14KB) |
被災家屋等について権利を有する者の一覧(様式第5号) | 5号(PDF:80KB) | 5号(ワード:13KB) |
被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(様式第6号) | 6号(PDF:78KB) | 6号(ワード:13KB) |
被災家屋等の解体及び撤去申請取下げ書(様式第9号) | 9号(PDF:49KB) | 9号(ワード:12KB) |
名称 | ワード | |
---|---|---|
自費撤去に係る費用償還申請書(様式第1号) | 1号(PDF:157KB) | 1号(ワード:16KB) |
解体及び撤去した被災家屋等の一覧(様式第2号) | 2号(PDF:319KB) | 2号(ワード:18KB) |
契約締結の確認書(様式第3号) | 3号(PDF:82KB) | 3号(ワード:14KB) |
委任状(様式第4号) | 4号(PDF:88KB) | 4号(ワード:13KB) |
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(共有者・相続人)(様式第5号) | 5号(PDF:92KB) | 5号(ワード:13KB) |
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(様式第6号) | 6号(PDF:78KB) | 6号(ワード:13KB) |
被災家屋等の自費撤去に係る費用償還の申出及び同意書(所有者)(様式第7号) | 7号(PDF:90KB) | 7号(ワード:13KB) |
償還申請取下書(様式第10号) | 10号(PDF:45KB) | 10号(ワード:12KB) |
対象の被災家屋等 | 申請方法 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅(り災証明書) | 「罹災証明書(火災を除く)の発行」ページをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
中小企業者の所有する事務所、店舗、工場など(被災証明書) | 申請書(下記よりダウンロード)と被災家屋の現況写真及び平面図を、以下の宛先に郵送又はメールにてご提出ください。 | |||||||||||||||||||||
農業者の所有する農舎など(被災証明書) | 被災証明申請書(下記よりダウンロード)と被災した農舎などの現況写真、地図及び被災証明申請書発行対象要件の確認ができる書類(営農計画書、確定申告書等)を持参のうえ以下窓口に申請してください。
※東区、中央区の方は江南区産業振興課へお願いします。 | |||||||||||||||||||||
空き家を所有する方(被災証明書) | 公費解体に係る空き家の被災証明書のページをご覧ください。 |
申請
申請には事前に電話予約が必要です。
受付 廃棄物対策課 025-226-1411 平日 午前8時30から午後5時30分
申請期間 令和6年2月26日(月曜)から令和6年12月27日(金曜)まで
名称 | 住所 |
---|---|
西区役所(健康センター棟) | 西区寺尾東3丁目14-41 |
廃棄物対策課(市役所本館2階) | 中央区学校町通1番町602-1 |
申請から解体・撤去完了までの流れ
(令和6年11月20日時点)公費解体今後の流れ
- 申請書類提出
- 解体及び撤去決定通知書の受理
- 現地確認立ち合い
【解体・撤去の実施】 - 解体・撤去終了後の現地確認立ち合い
- 解体及び撤去完了通知書の受理
公費解体の進捗状況
11月20日現在、公費解体の申請受付件数は約800件となっています。申請から解体完了までおよそ10~12か月程度かかる見込みです。
解体決定管理番号ごとに現在の進捗状況をお知らせします。
管理番号 | 申請日 | 状況 | 解体着手目安 |
---|---|---|---|
1~100番 | 2月26日~3月上旬 |
概ね解体完了又は解体着手済み | ― |
101~200番 | 3月上旬~3月下旬 | 概ね解体完了又は解体着手済み | 令和6年10月~12月 |
201~300番 | 3月下旬~4月中旬 | 解体着手済み又は解体日程調整中 | 令和6年11月~令和7年1月 |
301~400番 | 4月中旬~5月中旬 | 解体日程調整中 | 令和7年1月~3月 |
401~500番 | 5月中旬~6月上旬 | 概ね11月~12月に解体業者決定 | 令和7年3月~5月 |
501~600番 | 6月上旬~7月上旬 | 概ね1月~2月に解体業者決定 | 令和7年6月以降 |
601~700番 | 7月上旬~8月上旬 | 解体工事設計に係る現地立会 | 令和7年8月以降 |
701~800番 | 8月上旬~10月下旬 | 解体工事設計に係る現地立会に係る日程調整 | 令和7年10月以降 |
※申請期限は令和6年12月27日までとなります。
相談・お問い合わせ
被災相談窓口 平日・土・日・祝日 午前9時から正午
西区役所健康センター棟
循環社会推進課 電話:025-226-1391 平日 午前8時30分から午後5時30分
要綱
新潟市令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱(PDF:388KB)
新潟市令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の解体及び撤去を既に自費で実施した者への費用償還に関する要綱(PDF:634KB)
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