「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について
最終更新日:2026年3月6日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の発行は終了しました。
これまで「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、医療機関での支払いを自己負担限度額までとするために、認定証を事前に申請し、医療機関に提示する必要がありましたが、マイナ保険証(健康保険症として利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度区分の判定方法や自己負担額については、
「一部負担金について(医療機関で支払う費用)」のページをご覧ください。
資格確認書に限度区分を記載することができます
令和6年12月2日以降、資格確認書に限度区分の記載の申請をすることで、限度区分を記載した資格確認書を交付します。
限度区分を記載した資格確認書を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。
長期入院該当申請について
「区分2」の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えるときは、申請により入院時の食費が軽減されます。(他の健康保険加入期間中も、「区分2」相当の認定を受けていた期間であれば入院日数を通算できます。)
なお、食費の減額適用は、申請があった月の翌月1日からです。
このページの作成担当
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