「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について

最終更新日:2026年3月6日

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の発行は終了しました。

これまで「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、医療機関での支払いを自己負担限度額までとするために、認定証を事前に申請し、医療機関に提示する必要がありましたが、マイナ保険証(健康保険症として利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

限度区分の判定方法や自己負担額については、新規ウインドウで開きます。「一部負担金について(医療機関で支払う費用)」のページをご覧ください。

資格確認書に限度区分を記載することができます

令和6年12月2日以降、資格確認書に限度区分の記載の申請をすることで、限度区分を記載した資格確認書を交付します。
限度区分を記載した資格確認書を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。

長期入院該当申請について

「区分2」の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えるときは、申請により入院時の食費が軽減されます。(他の健康保険加入期間中も、「区分2」相当の認定を受けていた期間であれば入院日数を通算できます。)
なお、食費の減額適用は、申請があった月の翌月1日からです。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで