所得控除の対象になります
最終更新日:2023年10月10日
納めた保険料は社会保険料として所得控除の対象となります
納めた保険料は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。
納付済額については、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替の場合は預金(貯金)通帳、特別徴収の場合は年金の源泉徴収票、スマホ決済の場合はアプリの利用履歴で確認することができます。
なお、1年間(1月1日から12月31日まで)に納めた保険料の金額については、翌年の1月下旬に世帯主(納付義務者)あてに「国民健康保険料納付済額のお知らせ」(ハガキ)でお知らせします。
年末調整される方へ
「国民健康保険料納付済額のお知らせ」(ハガキ)は年末調整の時期には郵送しません。
納付済額の確認につきましては、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替の場合は預金(貯金)通帳等でご確認いただき、合計額を計算して申告用紙に記載してください。
年末調整の際に納付済額の証明書の添付は義務付けられていませんが、書面による確認をご希望の場合は、お住いの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当にお問い合わせください。なお、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の窓口でも発行できます。窓口にお越しいただく際は、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参ください。
お問い合わせ先
各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課) お問い合わせ一覧
よくある質問
社会保険料控除を受けられる対象者はだれですか。
実際に保険料を負担した方です。
世帯主ではなく、同世帯の配偶者や親族などが負担した場合は、その方が対象となります。
ただし、特別徴収(年金天引き)で納付された場合は、年金受給者本人のみが対象、口座振替で納付された場合は、口座名義人本人のみが対象となります。
今すぐ納付済額を知りたい、電話で教えてほしい。
個人情報保護の関係上、電話ではお答えできません。ご了承ください。
納付済額については、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替の場合は預金(貯金)通帳、特別徴収の場合は年金の源泉徴収票、スマホ決済の場合はアプリの利用履歴で確認することができます。
また、書面による確認をご希望される場合は、お住いの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当にお問い合わせください。なお、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の窓口でも発行できます。窓口にお越しいただく際は、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参ください。
夫婦または親子で別々に申告するので、1人ずつ納付済額の分かる書類を発行してほしい。
納付済額のわかる書類は世帯主あてにしか発行できません。
ただし、社会保険料控除の申請の際、国民健康保険料の場合は証明書等の添付は不要です。
納付済額のわかる書類等を参考に、実際に負担した方がその納付済額を記入してください。
夫婦または親子それぞれ1人分の保険料を教えてほしい。
保険料額を世帯員ごとに分けることはできません。
保険料額を分けたい場合は、保険料を負担した方々で話し合い、それぞれ申告してください。
このページの作成担当
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国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
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