令和6年度の国民健康保険料率と軽減判定所得について

最終更新日:2024年4月1日

国民健康保険料率・賦課限度額

 国民健康保険制度の安定的な運営のために、平成30年度から毎年料率の見直しが行われます。
 収支の見通しに基づき算定を行った結果、令和6年度の料率は令和5年度と同率となりました。
 令和6年度の支援分の賦課限度額については、改定となりました(医療分と介護分の賦課限度額については、令和5年度と変わりません)。

令和6年度
  医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料
 所得割(注釈) 7.6% 3.1% 2.5%
 均等割(1人あたり) 17,700円 7,200円 14,100円
 平等割(1世帯あたり) 22,200円 9,000円  
 賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円

(注釈) 所得割=(総所得金額(前年中の所得金額)-基礎控除額43万円)×所得割率

令和5年度(参考)
  医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料
 所得割(注釈) 7.6% 3.1% 2.5%
 均等割(1人あたり) 17,700円 7,200円 14,100円
 平等割(1世帯あたり) 22,200円 9,000円  
 賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

(注釈) 所得割=(総所得金額(前年中の所得金額)-基礎控除額43万円)×所得割率

 保険料について、詳しくは「計算のしかた」のページをご覧ください。

令和6年度国民健康保険料の目安

令和6年度の国民健康保険料の目安については、下記をご覧ください。

低所得者に対する保険料の軽減

 所得が少ない世帯では、均等割、平等割の一部が軽減されます。

令和6年度
軽減割合 基準額
7割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
で求められた基準額以下

5割軽減

基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
で求められた基準額以下

2割軽減

基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
で求められた基準額以下

※給与収入が55万円を超える人と年金支給額が60万円を超える(65歳未満)または125万円を超える(65歳以上)人

 軽減基準所得について、詳しくは「保険料の軽減制度」をご覧ください。

未就学児に対する保険料の軽減

 子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減します。
 上記の低所得者に対する保険料の軽減対象である場合は、軽減後の未就学児の均等割をさらに5割軽減します。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで