株式や配当などにより確定申告する方へ

最終更新日:2024年1月24日

株式や配当などにより確定申告する方はご注意ください

源泉徴収を選択している特定口座や配当所得等の確定申告について

 源泉徴収を選択している特定口座における上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等は、原則、確定申告が不要です。
 確定申告をしない場合、源泉徴収の特定口座における上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等は、国民健康保険料の計算の対象に含まれませんが、損益通算や繰越控除等の適用を受けるためなどで確定申告をする場合は、その所得額が保険料の算定対象に含まれます。

源泉徴収選択の特定口座の上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等と国民健康保険料
確定申告しない 配当所得・株式等譲渡所得は、保険料の算定対象にならない
確定申告する 配当所得・株式等譲渡所得(繰越損失適用後)が、保険料の算定対象になる

 確定申告の結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
 詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

 なお、令和5年度分(令和4年分)までは、源泉徴収を選択している特定口座における上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等については、市・県民税の納税通知書が送達される日までに手続きをすることで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。ただし、令和6年度分(令和5年分)以降は、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなりました。
 詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

70歳以上の方の自己負担割合

 70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費についても増額となる場合がありますので、ご注意ください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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