お客さま窓口
お問い合わせ・お申し込み
水道の使用開始・中止のお申し込みやお問い合わせにご利用ください
使用開始・中止のお届け、給水装置の所有権変更のご案内です
水道料金のご案内
一般家庭では2カ月ごとに検針をして、使用水量に応じた水道料金をいただいています
また、下水道処理地域内の方からは、下水道使用料を同時にいただいております
水道料金・下水道使用料のPDF形式の早見表(2カ月分)も掲載しています
水道局では、検針時に「水道使用量等のお知らせ」をお渡しして、使用水量や料金などをお知らせしています
水道料金等のお支払いは便利な口座振替をご利用ください
口座振替にするとご希望により毎月振替が利用できます
水道局が発行する「納入通知書」は、水道局の窓口、銀行などの新潟市水道局出納・収納取扱金融機関のほかコンビニエンスストアでのお支払いができ、またスマートフォン決済によるお支払いができます
水道料金、下水道使用料をお支払いいただいた場合、領収書、領収済み通知書を発行しますが、紛失等で領収証がなく、再度水道料金等が納入済であることを証明するものが必要な場合は、納入済証明を有料で発行することができます。(過去5年以内のもののみ証明可能です)
水道メーターの検針について
水道使用水量は2カ月ごとに検針しています、お住まいの地域によって検針月(偶数月・奇数月)、検針予定日、口座振替日(検針月の26日、または検針翌月の2日)は異なります
水漏れがあった場合
水道メーターからじゃ口までの水漏れなどを確実、迅速かつ誠実に対応する「給水装置修繕登録工事事業者」のご案内です
水道料金は、水道メーターにより計量した使用水量を基にお客さまへ請求しています。
ただし、漏水によりお客さまの使用水量が不明となった場合は、漏水箇所の修繕完了後、過去の使用水量等を参考にしながら今回の使用水量を認定し、水道料金を計算します。
マンション・アパートの管理者の方へ
アパート・マンションなどの共同住宅において、水道局で定める認定要件を満たしている場合は、水道料金の算定に係る特例を受けることができます
なお、この制度はお客さまからの申請を受け、審査のうえ適用しています