水道メーターの取替えにご協力をお願いします

最終更新日:2022年5月1日

水道局では、水道メーターを8年ごとに取替えています(水道局が貸与したメーターが対象です)。
水道メーターは、計量法施行令第18条の規定により検定有効期間が8年と定められているため、有効期限前に取替え、適正な計量ができるようにしています。

水道メーターの取替えについて

取替作業は委託業者が行います

・取替作業は、水道局が委託した「新潟市管工事業協同組合」の加入業者が行います。
・取替従事者は、水道局発行の「業務委託証明書」及び新潟市管工事業協同組合発行の「受託業務証明書」を携行しています。ご不審な点があれば、証明書の提示をお求めいただくか、水道局営業課(フリーダイヤル0120-411-002)へお問い合わせください。

費用は無料です

取替えにあたり、お客さまの費用負担はありません。

取替日は事前にお知らせします

・取替対象のお客さまには、事前に取替業者よりメーターの取替え予定日、取替従事者名などが記載されたチラシ「水道メーター取替えのお願い」を郵便受け等へ投函します。
・ご希望の取替日時などがありましたら、チラシに記載されている取替業者へ直接ご連絡ください。

断水によりご不便をおかけします

施工状況により断水時間は変動しますが、メーターの口径による断水時間の目安は次のとおりです。

断水時間目安表
メーター口径 断水時間
13ミリメートルから30ミリメートル 10分から15分
40ミリメートルから50ミリメートル

30分から60分

75ミリメートルから100ミリメートル

60分から90分

150ミリメートル 120分程度

立会いは原則不要です

・水道メーターが屋外に設置されている場合や共同住宅等のメーターシャフト内に設置されている場合は、お客さまの立ち会いは必要ありません。また、ご不在の場合でも敷地内に入り作業をさせていただきますので、ご了承ください。
・ただし、水道メーターが屋内に設置されている場合は、お客さまの立ち会いが必要となりますので、ご協力をお願いします。

終了後のチラシをご確認ください

・取替作業終了後、取替日、取替従事者名、旧メーター取外指針、新メーター取付指針などを記載したチラシ「水道メーター取替え完了のお知らせ」をお渡しします(ご不在の場合は、郵便受け等へ投函します)。
・取替後の水道料金は、旧メーターで計量された水量と新メーターで計量された水量の合算により請求させていただきます。次回検針日にお配りする検針票と照合してください。

ご使用の前にお願いします

・取替作業後は、一時的に「濁り水」や「空気を含んだ白っぽい水」が出ることがあります。
・ご使用になる前に、給湯器や浄水器などの特殊器具を通過しないじゃ口から水を出し、濁りや空気の混入がないことを確認してください。
・水を出した際に、空気の排出音や振動が起きる場合がありますが、水をしばらく出すと収まります。
・メーター取替後に、水の出に異常がでたときやメーターボックス内で漏水等があったときは、取替従事者もしくは水道局営業課(フリーダイヤル0120-411-002)へご連絡ください。

磁気活水器をご利用のお客さまへ

磁気活水器をメーターボックス内に設置している場合は、取替日までにお客さまで取り外してください。また、新たに設置する場合は、取替作業を円滑に行えるようメーター下流直管部に設置するようご協力をお願いします。

その他のご注意

・取替えの際に取替従事者がお客さまの家屋内に勝手に入ることはありません。また、給水器具の斡旋や浄水器の販売などをすることもありません。

・メーターボックスの上に車や植木などの障害物がある場合は、取替作業が困難になりますので、取替日までに移動をお願いします。

お問い合わせ

〒951-8560
新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3
新潟市水道局 総務部営業課 メーター管理グループ
電話:025-232-7345(直通)

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このページの作成担当

水道局 営業課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-5505

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