新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(耐震改修工事)
最終更新日:2024年6月17日
耐震設計に基づき、木造戸建て住宅の耐震改修工事等(耐震改修に必要な傾斜修復を含む)を実施するにあたり、費用の一部を助成します。
新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度パンフレット(PDF:1,939KB)
木造住宅耐震改修等補助についてのお知らせ
令和6年度の木造住宅耐震診断士派遣事業は、能登半島地震を受け非常に多くの申請をいただき予算に達しましたので、受付を終了します。既に申請済みの方は、申請から現地調査、診断結果の報告まで、最短で半年程度の期間がかかる見込みです。
・木造住宅耐震診断士派遣事業は、受付終了しました。
・その他の耐震化等補助事業は、受付期間にかかわらず、予算に達した時点で受付を終了します。
・令和6年3月22日(金)に国が表明した「地震で傾いた住宅の修繕に最大120万円を補助」とは、市が従来実施している本制度のことです。制度の利用には、耐震改修工事を行う必要があります。
対象住宅等の条件
- 市の制度を利用した耐震設計を行い、その耐震設計に基づき耐震改修工事等を行う住宅(設計内容について第三者(判定会)の内容審査を受ける必要があります。)
- 耐震診断士(原則として耐震設計を行った耐震診断士)による工事監理を行う工事であること
補助額及び補助率
区分 | 補助金の額 | ||
---|---|---|---|
耐震改修工事 | 高齢者のみの世帯・障がい者等のいる世帯(注記) | 耐震改修工事に要する費用の3分の2以内、かつ150万円を限度 | |
上記以外の世帯 | 耐震改修工事に要する費用の3分の2以内、かつ120万円を限度 | ||
段階的耐震改修工事 | 高齢者のみの世帯・障がい者等のいる世帯(注記) | 第1段階 | 段階的耐震改修工事に要する費用の3分の2以内、かつ90万円を限度 |
第2段階 | 段階的耐震改修工事に要する費用の3分の2以内、かつ60万円を限度 | ||
上記以外の世帯 | 第1段階 | 段階的耐震改修工事に要する費用の3分の2以内、かつ70万円を限度 | |
第2段階 | 段階的耐震改修工事に要する費用の3分の2以内、かつ50万円を限度 | ||
耐震改修等促進リフォーム工事 | 耐震改修等促進リフォーム工事に要する費用の2分の1以内、かつ20万円を限度 |
(注記)高齢者:65歳以上の者
(注記)障がい者等:要介護認定又は要支援認定を受けた者、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者、療育手帳Aの交付を受けた者
(備考)上記表中の耐震改修工事、段階的耐震改修工事、耐震改修等促進リフォーム工事に要する費用はそれぞれ消費税を除くものとする。
耐震改修工事について
新潟市の制度を利用した耐震設計に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした補強工事や改修工事で、住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする工事を言います。
地震により被災した住宅の傾斜修復も対象とします。
段階的耐震改修工事について
工事費用・生活スタイル等の理由により一度に耐震改修工事を実施することができない住宅については、段階的に耐震改修工事を行うことも可能です。
階ごとに耐震改修を行う方法(階別型)と評点を段階的に上げていく方法(評点型)の2つの方法から選択することができます。それぞれの段階ごとの工事の条件としては、下記表のようになります。
区分 | 工事の内容 | ||
---|---|---|---|
階別型 | 第1段階 | 2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする | |
第2段階 | 住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする | ||
評点型 | 第1段階 | 住宅全体の上部構造評点を0.7以上とする | |
第2段階 | 住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする |
耐震診断士は耐震設計を基に、段階的耐震改修工事の設計を行い、工事の計画を立てることになります。(この制度の利用は耐震設計補助を受けた後になります。)
第2段階の工事が完了した時点で耐震化の完了となります。第1段階の補助を受ける段階で第2段階の工事の実施時期の具体的な計画は必要ありませんが、計画的に耐震化を目指してください。
耐震改修等促進リフォーム工事について
市の制度を利用した耐震改修工事・段階的耐震改修工事に併せて行う(同時に行う)耐震改修以外のリフォーム工事(消費税及び地方消費税相当額を除く工事費が10万円以上のものに限る。)の費用の一部を補助します。リフォーム工事に併せた耐震改修工事や、耐震改修工事に併せたリフォーム工事をご検討ください。
補助対象となる工事等の例
- 増築工事
- 住宅の性能・機能及び住環境を維持・向上させる工事(内外装リフォーム工事等)
- 住宅設備の性能・機能及び住環境を維持・向上させる工事(水廻りリフォーム工事等)
補助対象とならない工事等の例
- 土地の購入費用
- 工事中の引越し代・仮住まいの賃借料・工事費
- 家具(造り付け家具は除く。)やカーテン・ブラインド、家電(エアコンを含む。)、照明器具等の備品の購入費用
- 市の他の補助制度の対象となる工事(太陽光発電、省エネ、下水道接続等)
- 併用住宅の住宅以外の部分(店舗部分・事務所部分等)のリフォーム工事
- 外構・植栽工事、居住の用に供さない建物(倉庫・車庫等)のリフォーム工事
- 電話・インターネット回線などの設置費
- 下水道接続・浄化槽の設置費
- 太陽光発電設備の設置費
- ペレットストーブの設置費
- 高効率給湯器の設置費
耐震改修工事・段階的耐震改修工事の監理について
耐震改修工事については、耐震診断士(原則として耐震設計を行った耐震診断士)による工事監理が必要です。
工事監理者は、耐震設計に基づいた適切な耐震改修が行われるよう、改修箇所について、着手前・施工中・完了後の状況を確認し、必要に応じた指導を行います。
また、耐震改修において当初の耐震設計を変更する必要が発生したときには、速やかに工事変更の手続きを市に行わなければなりません。
申込み期間
令和6年4月15日から令和6年12月13日まで(閉庁日は除く。)
(注意)予算に限りがありますので、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
耐震改修工事の手続きの流れ
申請手続きの必要書類
補助金交付申請
- 耐震改修工事等補助金交付申請書
- 当該木造住宅の所有者と占有者が異なる場合には、耐震改修工事等を行うことについての占有者の同意書
- 耐震改修工事等に要する費用の見積書の写し
- 高齢者のみの世帯・障がい者等が居住する世帯の木造住宅の場合
高齢者・障がい者等が居住していることが分かる書類(次のいずれかの書類)
ア 世帯全員分の住民票
イ 介護保険被保険者証の写し(要介護認定・要支援認定)
ウ 身体障害者手帳の写し(1級・2級)
エ 療育手帳Aの写し - 耐震診断士が作成した設計図書
- 耐震改修等促進リフォーム工事を併せて行う場合の見積書の写し
- 納税証明書(新潟市制度用)
- (代理受領の場合)代理受領予定届出書
補助事業実績報告
- 耐震改修工事等補助事業実績報告書 又は 耐震改修工事等補助事業実績報告書(代理受領)
- (代理受領の場合)代理受領に係る委任状
- 収支計算書
- 耐震改修工事等に基づいた竣工設計図面
- 工事写真(着手前・工事中・工事後)
- 耐震改修工事等に要した費用の精算書の写し(申請書の見積書と変更の場合)
- 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し
- 段階的耐震改修工事(第1段階)の場合 第2段階の段階的耐震改修工事の耐震設計計算書・見積書・設計図書
- 耐震改修等促進リフォーム工事を併せて行った場合 当該リフォーム工事に関する2から6の書類
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関連リンク
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