耐震シェルター等設置補助事業
最終更新日:2024年6月17日
地震による家屋の倒壊等から居住者の安全を確保するため、高齢者のみの世帯・障がい者等が居住する世帯の住宅について、耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用の一部を補助します。
耐震シェルター等設置補助事業についてのお知らせ
能登半島地震を受け非常に多くの申請をいただいており、事業予算の残りが少なくなってきました。
受付期間中でも事業予算が終了した場合は、申請受付を終了しますので、ご検討中の方はお早目に申請をお願いします。
対象住宅・世帯の条件
- 市制度を利用した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された住宅、又は「誰でもできるわが家の耐震診断」(日本建築防災協会)の合計点が7点以下の住宅
- 耐震シェルター等を設置しようとしている住宅が次のいずれかに該当するものであること
(1)高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅
(2)障がい者等(※)が居住する住宅
※要介護認定又は要支援認定を受けた者
身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
療育手帳Aの交付を受けた者
- 申請者と住宅の所有者が異なる場合には、所有者が耐震シェルター等を設置することについて同意していること
補助金の額
補助対象経費 | 補助額 |
---|---|
耐震シェルター、防災ベッドを設置する費用(消費税を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内(30万円を限度) |
上記設置に併せてその他のリフォーム工事を同時に行う場合の当該リフォーム工事にかかる費用(消費税及び地方消費税相当額を除く工事費が10万円以上のものに限る。) | 補助対象経費の2分の1以内(20万円を限度) |
補助対象製品
補助対象となる耐震シェルター・防災ベッドについては、建築行政課までご相談ください。
申込み期間
令和6年4月15日から令和6年12月13日まで(閉庁日を除く。)
注意)予算に限りがありますので、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
申込み手続き
製品決定、見積徴収
設置しようとする耐震シェルター等の製品及び設置場所を決定し、施工業者より見積書をもらってください。
補助金の交付申請
「補助金交付申請書(※)」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して建築行政課へ提出(郵送可)してください。
※建築行政課の窓口のほかこちら(各種様式ダウンロード集)よりダウンロードできます。
添付書類
- 市制度に基づいて行われた耐震診断結果報告書の写し(上部構造評点が分かるもの)、又は、「誰でもできるわが家の耐震診断」問診表(評点を記入したもの)
- 高齢者のみの世帯又は障がい者等が居住している世帯であることが確認できる次のいずれかの書類
(ア)世帯全員分の住民票の写し
(イ)介護保険被保険者証の写し(要介護認定・要支援認定)
(ウ)身体障害者手帳の写し(1級・2級)
(エ)療育手帳Aの写し - 申請者(住宅の居住者)と住宅の所有者が異なる場合は「住宅の所有者の同意書」
- 耐震シェルター等の設置に係る費用の見積書の写し
- 住宅の平面図(耐震シェルター等の設置箇所を示したもの。)
- 耐震改修等促進リフォーム工事を併せて行う場合、当該リフォーム工事に関する見積書及び図面の写し
- (代理受領の場合)代理受領予定届出書
「補助金交付決定通知書」の受理
交付申請書を受理し、審査の結果、補助金の交付が決定すると新潟市より「補助金交付決定通知書」が送付されます。交付決定の内容を確認してください。
業者との契約、耐震シェルター等の設置
必ず「補助金交付決定通知書」を受けてから施工業者と契約を行い、耐震シェルター等の設置を行ってください。
※実績報告のために設置状況の写真が必要となります。
実績報告
耐震シェルター等の設置が完了したら、「実績報告書」に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付して建築行政課へ提出してください。
添付書類
- 収支計算書
- 設置状況写真(設置前、設置中、設置後の状況が確認できるもの)
- 耐震シェルター等の設置に要した費用の精算書
- 耐震シェルター等の設置に要した費用の領収書の写し
- 耐震改修等促進リフォーム工事を併せて行った場合、当該リフォーム工事に関する1から4の書類
- (代理受領の場合)代理受領に係る委任状
「補助金確定通知書」の受理
実績報告書を受理し、審査の結果、補助金の額が確定すると新潟市より「補助金確定通知書」が送付されます。
補助金の支払い
「補助金確定通知書」が発行されてからおおむね2~3週間後に、申請者が指定した口座へ補助金が振り込まれます。
様式のダウンロード
関連リンク
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