都市計画法第53条に基づく許可申請
最終更新日:2023年12月12日
1.概要
新潟市では、都市計画道路の区域内において、建築物の建築の制限を行っており、建築を行う場合は、都市計画法に基づく許可申請が必要です。
最近では、木造3階建ての普及や土地の有効利用、二世帯住宅の建築といった多様な住宅ニーズが高まり、3階建ての建築物が増えていることから、平成20年8月1日より、都市計画道路の区域内の建築物の許可基準を、従来の「2階建て以下でかつ地下室がない、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造の建築物」から、同様の構造で階数を「3階建て以下」に緩和しました。
これにより、都市計画道路の区域内でも都市計画決定されてから事業が実施されるまでの間で、将来の事業の円滑な施行に影響を及ぼすおそれがない建築物については、「3階建て以下でかつ地下室がない、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造の建築物」が建築できます。
道路以外の都市施設については緩和していませんのでご注意ください。
都市計画道路内の建築制限を緩和しました(リーフレット)(PDF:583KB)
2.53条許可申請書
3.添付書類
以下の書類を、区役所建設課へ各2部提出してください。
- 付近見取図
- 配置図 敷地内における建築物の敷地位置を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの
- 断面図 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
- 平面図 各階平面図で縮尺200分の1以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
4.53条許可申請の相談・受付窓口
都市計画道路を所管する区役所建設課にご相談ください。
北区建設課 電話:025-387-1435
東区建設課 電話:025-250-2630
中央区建設課 電話:025-223-7410
江南区建設課 電話:025-382-4738
秋葉区建設課 電話:0250-25-5691
南区建設課 電話:025-372-6490
西区建設課 電話:025-264-7670
西蒲区建設課 電話:0256-72-8570
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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