あなたの建物は、地震に対して安全ですか? 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」について
最終更新日:2017年1月23日
「耐震改修促進法」(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)制定の目的
地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命等を守るために、既存建築物をより地震に強い建築物にするための改修を、積極的に促進することを目的に制定され、平成7年12月25日に施行されました。
「耐震改修促進法」制定の背景
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、建築物に多数の被害が生じ、6,400余名の死者数となりました。
地震による直接的死者数は5,500名程で、このうちの約9割の方々は、建築物の倒壊等による圧迫死や窒息死によるものでした。
これにより地震に対する建築物の安全性の向上を図ることの重要性が改めて強く認識されました。
天災を人災にしないためにも、積極的に耐震性についての相談を行い、必要に応じた耐震改修を行いましょう。
このような対応が、大切な人命や財産を守り、ひいてはまち全体の安全へとつながることになります。
特定建築物の所有者の努力義務
阪神・淡路大震災では、昭和56年以前に建築され、新耐震基準を満たさない建築物での被害が、特に顕著でした。
耐震改修促進法では、昭和56年以前に建築された、新耐震基準を満たさない建築物で、大勢の人が利用する、一定規模以上の建築物を特に「特定建築物」といいます。
そして、この「特定建築物」の所有者には、新耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう、建築物の耐震診断、必要に応じた耐震改修に努めるよう求めています。
これを、「特定建築物の所有者の努力義務」といいます。
人命と財産を守る耐震改修
このような建築物はぜひ耐震診断とその改修を!
特定建築物については、早急に耐震診断を実施し、必要に応じた耐震改修を行うことはもちろんのことですが、阪神・淡路大震災では、バランスの悪い建築物の被害が多かったことから、このような建築物については、耐震診断と必要に応じた耐震改修の実施が急務となります。また、比較的新しい建築物であっても、多数の人が利用したり、居住する建築物は、進んで耐震診断とその耐震改修に心がけてください。
耐震診断及び耐震改修が必要とされる建築物
比較的古い建築物
- 昭和56年以前の建築物
※規模、用途によって、耐震診断、必要に応じた耐震改修の「努力義務」が付加されています。
平面的又は上下階間のバランスの悪い建築物
- 1階がピロティの建築物
- 大きな吹き抜けがある建築物
- 壁、窓の配置が片寄っている建築物 等
多数の人が利用する建築物
- 学校等の教育施設
- 病院、診療所等の医療施設
- 百貨店、スーパーマーケット等の商業施設 等
耐震改修計画の認定
耐震改修を行おうとする方は、その耐震改修計画について、市長の「認定」を受けることができます。
この「認定」を受けると建築基準法上の制限の緩和や、税制面での特例といった優遇措置が受けられます。
建築物の建築年や用途に関わらず、耐震改修を行おうとする場合、全ての建築物がこの「認定」を受ける対象となりますので、お気軽にご相談ください。
建築ガイド
この項目をまとめた「建築ガイドPART6」は、こちらをご覧ください。
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