深夜営業騒音について

最終更新日:2024年12月26日

騒音の規制基準

新潟市生活環境の保全等に関する条例では、深夜における飲食店営業等により発生する騒音の規制基準を定めています。

対象営業

  • 飲食店営業(食品衛生法施行令第5条第1号に規定する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるもの)
  • 専らカラオケ装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業

規制時間

午後10時から翌日の午前6時まで

規制基準

対象区域 規制基準
第1種区域 40デシベル
第2種区域 45デシベル
第3種区域 50デシベル
第4種区域 60デシベル
  • 第3種、第4種区域内にある学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、この表から5デシベルを減じた値です。
  • 規制基準は、営業所の敷地の境界線、またはこれに相当する場所における数値です。
  • 区域については騒音の指定地域図を見てください。

音響機器の使用の制限

上記の規制を受ける営業者は、静穏の保持を必要とする区域において、深夜に音響機器を使用してはいけません。
ただし、音響機器から発生する音が、営業を営む場所の外部に漏れない措置を講じた場合は、この規制は受けません。

静穏の保持を必要とする区域

  • 第1種区域
  • 第2種区域

区域については騒音の指定地域図を見てください。

使用禁止時間

午後11時から翌日の午前6時まで

対象音響機器

  1. カラオケ装置
  2. 録音再生装置(録音テープ又は録音盤の再生を行う装置)
  3. ジュークボックス
  4. 楽器
  5. 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大する機能を有する装置)

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで