アスベスト対策の概要について

最終更新日:2023年2月1日

大気中に浮遊したアスベスト繊維は吸引することで、石綿肺や肺がん、悪性中皮腫など呼吸器系の疾患につながることが報告されています。
アスベスト及びアスベストを0.1パーセント以上含有するものの製造、輸入、譲渡、提供、使用は平成18年9月1日に禁止されているため、現在は禁止以前に建築された建築物やその他の工作物(以下「建築物等」という。)に残っているアスベストが、解体等の建設工事に伴って飛散する可能性があることが問題となっています。
このため、大気汚染防止法及び新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例により、建築物等の管理や解体工事等について規制しています。

1 アスベストの定義

アスベストは、どのような建材として使用されているかにより飛散性や除去等作業時の作業基準が異なるため、大きく下記の4種類に分類されています。

  1. 吹付けアスベスト(レベル1)
  2. アスベスト含有断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)
  3. アスベスト含有成形板等(レベル3)
  4. アスベスト含有仕上塗材(吹付けひる石、吹付けパーライトは除く)

このページでは、大気汚染防止法に合わせて、下記の用語を使用します。

本ページにおける用語の説明
用語 意味
(1)解体等工事

解体、改造、又は補修する作業を伴う建設工事
※建築物の改造、又は補修する作業とは、建築物に現存する建材に何らかの変更を加える工事であって、リフォーム、修繕、各種設備工事、足場の設置、塗装や外壁補修等であって、既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます。

(2)特定建築材料

アスベストを0.1パーセント以上含有する全ての建築材料

(3)特定粉じん排出等作業

特定建築材料が使用される建築物・工作物の解体・改造・補修作業

(4)特定工事

特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事

(5)届出対象特定工事

特定工事のうち、吹付けアスベスト(レベル1)、アスベスト含有断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの
※アスベスト含有断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)に係る特定粉じん排出等作業のうちアスベストに触れない作業を除く

アスベストがどのような形で使用されているかの例を上記リンク先で確認できます。

2 建築物等の解体等工事におけるアスベスト対策について

(1) 事前調査及びその説明等

 解体等工事を行うものは、全ての解体等工事について、大気汚染防止法により原則、下記が義務付けられています。

元請業者、自主施工者の義務

  • 事前調査・・・(a)
  • 事前調査記録の作成と保存・・・(b)
  • 【一定規模以上の解体等工事の場合】新潟市への事前調査結果の報告・・・(c)
  • 事前調査結果、届出事項を発注者に書面で説明・・・(d)
  • 事前調査結果を周辺住民から見やすい場所へ掲示、事前調査結果記録の備え付け・・・(e)

発注者の義務
 発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮する必要があります。また、工事を施工する者に対し、建築物等に使用されている吹付石綿等に関する情報の提供に努める必要があります。

事前調査及びその説明等について
  項目 詳細
(a)

事前調査を行う者
(令和5年10月1日施行)

 建築物の事前調査を行うことができるのは下記の4者となっています。なお、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物であることが設計図書等の書面により明らかである場合は、有資格者の活用は要しません。
 また、工作物の事前調査については、有資格者の活用は要しません。
    
(1)一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
(2)特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
(3)一戸建て建築物石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
(4)令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

事前調査の方法

(1)設計図書等書面による調査及び目視による調査
(2)(1)の調査で明らかにならない場合は、分析による調査
 (ただし、分析をせず石綿含有ありとみなすこともできる)

(b)

事前調査に関する

記録事項

  1. 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人に あっては、その代表者の氏名
  2. 解体等工事の場所
  3. 解体等工事の名称及び概要
  4. 事前調査を終了した年月日
  5. 事前調査の方法
  6. 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
  7. 解体等工事に係る建築物等の概要
  8. 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設 工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
  9. 分析による調査を行ったときは、調査を行った箇所並びに調査を 行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
  10. 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が 定建築材料に該当するか否か及びその根拠

記録及び説明書面

の写しの保存期間

 解体等工事が終了した日から3年間
(c)

事前調査の報告

(令和4年4月1日施行)

 一定規模以上の解体等工事を行う場合は、特定建築材料の有無に関わらず、遅滞なく、当該調査の結果を新潟市に報告する必要があります。

 なお、報告は、原則として下記リンク先のシステムから電子申請により行っていただきます。

 →外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。石綿事前調査結果報告システム(外部サイト)

 

【規模要件】

(1)建築物の解体工事  :床面積の合計が80平方メートル以上

(2)建築物の改造・補修工事:請負金額の合計が100万円以上

(3)工作物の解体等工事 :請負金額の合計が100万円以上

 ※工作物は環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)。

  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】環境省HP(外部サイト)

 ※請負金額には、事前調査の費用は含まず、消費税を含む。


(d)

発注者への
説明事項

(1)共通事項

  1. 事前調査の結果
  2. 事前調査を終了した年月日
  3. 事前調査の方法

(2)特定工事に関する事項

  1. 特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
  2. 特定粉じん排出等作業の種類
  3. 特定粉じん排出等作業の実施期間
  4. 特定粉じん排出等作業の方法
  5. 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程

  6. 特定工事の元請業者の現場責任者、連絡場所

(3)届出対象特定工事に関する事項

  1. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  2. 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、下請負人の現場責任者及び連絡場所
  3. 建築物等が倒壊するおそれがあるなど規定の方法以外により特定粉じん排出等作業を実施する場合は、その理由
説明の時期

 解体等工事の開始の日まで
 (届出対象特定工事の場合は、工事開始の14日前まで)

(e) 事前調査の掲示位置

 周辺住民等から見やすい位置
 ※特定建築材料の有無に関わらず、掲示が必要です。

事前調査の掲示方法

 A3以上の掲示板を設けること
 ※文字の大きさについては、決まりはありませんが公衆から見やすいよう十分配慮をお願いします。

事前調査の掲示事項
  1. 元請業者又は自主施工者の氏名又は名称、住所及び法人にあっては代表者の氏名
  2. 調査終了年月日
  3. 調査方法
  4. 特定粉じん排出等作業を伴う場合、特定建築材料の種類
周辺住民への周知(努力義務)

 届出対象特定工事に該当する場合、掲示のほか、広告物の配布などその他の方法により周辺の住民に下記の事項を説明するよう努めること

  1. 特定粉じん排出等作業について大気汚染防止法の届出を行った日、届出先
  2. 工事を施工する者の氏名、住所、法人にあっては名称、代表者氏名、主事業所の所在地
  3. 特定粉じん排出等作業の実施期間
  4. 特定粉じん排出等作業の方法
  5. 工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

(2) 届出対象特定粉じん排出等作業の事前届出

 届出対象の特定粉じん排出等作業を行う場合、新潟市環境対策課に対して下記の届出が必要です。
 なお、工事の発注者が存在する場合は、アスベスト廃棄物の処理計画について、発注者にも報告してください。

届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。

(3) 特定粉じん排出等作業の作業基準

 特定粉じん排出等作業を行う場合、アスベストが外部に飛散しないよう、特定建築材料の種類に応じた作業基準を満たさなければなりません。
 作業基準の詳細は下記のリンク先をご確認ください。

 また、作業方法について判断に困るものがありましたら、新潟市環境対策課までお問い合わせください。

(4) 作業の記録及び作業完了の報告について

 元請業者は、作業が完了したときは、その結果を発注者に書面で報告するとともに、作業に関する記録を作成し、この記録及び報告書面の写しを保存する必要があります。
 自主施工者も作業に関する記録を作成し、保存する必要があります。

作業記録及び報告について
項目

詳細

発注者への報告事項
  1. 作業完了年月日
  2. 作業実施状況の概要
  3. 除去等が完了したことの確認を行った者の氏名及び必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し
  4. 工程表
  5. 作業の一連の状況を示したもの
  6. 作業計画と実際の作業との相違点
報告の時期  遅滞なく報告
記録事項
  1. 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  2. 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
  3. 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 特定工事の場所
  5. 特定粉じん排出等作業の種類
  6. 作業の期間
  7. 除去等が完了したことの確認をした年月日、確認の結果(措置を講じた場合は、その内容を含む)及び確認を行った者の氏名
  8. 除去等が完了したことの確認を行った者が、必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し
記録及び報告書面の写しの保存期間  工事が終了した日から3年間

 また、届出対象特定粉じん排出等作業及び作業に伴い排出された廃棄物の処分が完了した場合、新潟市環境対策課に対して下記の届出が必要です。
 なお、工事の発注者が存在する場合は、アスベスト廃棄物の処理完了について、発注者にも報告してください。

届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。

3 建築物の管理におけるアスベスト対策について

 特定建築材料が使用されている建築物の所有者、管理者及び占有者は、特定建築材料の損傷、劣化に伴い、アスベストが飛散することがないよう、特定建築材料の除去等の措置を講じなければなりません。

4 その他(適合命令等)について

 新潟市は特定粉じん排出等作業を伴う工事が作業基準に適合していないときには、作業基準の適合あるいは作業の一時停止を命ずることがあります。
 また、建築物に使用されている特定建築材料の損傷によりアスベストが飛散するおそれがあるときには、特定建築材料の除去等を勧告することがあります。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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