3 既存集落区域の扱いについて
最終更新日:2023年10月4日
受付日:令和5年5月 年齢:40歳代
ご意見・ご提案
事業をしています。現在、工場が手狭になってきており、移転も考えていますが、従業員を考えると遠い場所への移転は難しいです。また、移転に伴い、資金がかなり必要になりますが、そこまで費用が捻出できないため、中古で考えていますが、近場には手頃なサイズ・値段の物件が無い状況です。手頃な物があっても「調整区域」や「既存集落」に該当し、制約が多すぎて何もできません。その制約の特例も改定・追記が複雑で、言い訳まがいな特例が多いようなので、もう少し自由に出来るようになりませんか。色々な制約が付いているために、敬遠する人もいるでしょうし、このままだと廃墟が増えると思います。
新規開拓・分譲もいいですが、まずは今ある既存の有効活用や、既存の集落の繁栄を考えるのも必要ではないでしょうか。昔からの集落を廃止し、行く行くはコンパクトに集約するつもりでしたら何も言うことはありませんが。
移転先でこちらから出来ることとしたら、「事業拡大での人員の増員」「移転先での催事への協力」くらいですが。
移転先候補は他市にもありますが、できれば市内で事業継続を希望しています。ご検討をお願いしたく意見させて貰いました。
回答
本市における開発行為の許可は、都市計画法に基づき運用されており、市街化を抑制する「市街化調整区域」では、原則建築物の建築はできません。
そのため、市街化調整区域では、一定の要件や立地基準を満たす建築物の建築に係る開発行為について、許可が可能となっています。
本市の「既存集落区域」は、農村集落の維持・活性化を目的に、農村集落への移住が容易となるよう、条例により住宅等の建築要件を緩和したものです。
本市としても、地域経済の活性化は非常に重要なものであると認識しております。この度の工場の拡張にあたり、事業の内容や移転先等の条件により、市街化調整区域内であっても立地が可能となることも考えられます。ご検討の計画がございましたら、計画地が所在する区役所の建設課に是非ともご相談いただきたいと考えています。
また、移転等にあたり、助成制度等の活用ができる可能性もあります。詳しくは、企業誘致課までお問い合わせください。
回答日:令和5年6月
担当課:都市計画課
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