路外駐車場の届出
最終更新日:2021年4月1日
駐車場の設置や変更にあたっては、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や、市長への届出が必要となる場合があります。
路外駐車場の届出とは
- 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供されるもの(以下、『路外駐車場』という)
- 一般公共の用に供される部分の駐車マスの面積が500平方メートル以上のもの
- 駐車場利用者から料金を徴収するもの
上記の3つの条件のすべてにあてはまるものは、駐車場法に基づく届出が必要です。
届出路外駐車場の判断フロー
届出が必要かどうかは、下記のフロー図によりご確認ください。
- 一般公共の用に供する駐車場とは
不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。ただし、月ぎめ駐車場などの、駐車場の一定区画を特定者に対し、独占権などの使用権を設定して利用させている場合は対象となりません。
- 自動車とは
道路交通法 第2条第1項第9号に規定するもの。
駐車場法改正(平成18年11月30日施行)により自動二輪車も対象になっています。自動二輪車を受け入れている駐車場は届出義務が生じる場合があります。
※屋根のない昇降式駐車場(左図参照)は、建築物とはなりませんので注意してください。
※建築物に附属する駐車場は、ショッピングセンターや病院等の施設に附属している駐車場などが該当します。
路外駐車場の届出書の手引き
届出書の記載方法や構造基準等を記した手引きがダウンロードできます。
届出書を作成する際は、こちらの手引きを参考にして必要となる書類を提出してください。
ご不明な点がございましたら、下記「届出書の提出先」までお問い合わせください。
駐車場法に基づく路外駐車場設置等にの届出に関する手引き(PDF:928KB)
届出書の提出先
新潟市都市計画課
電話:025-226-2679
メール:tokei@city.niigata.lg.jp
届出の種類
新潟市域内で、下表の左欄に掲げる行為を行おうとするときは、事前に都市計画課(古町ルフル5階)までご相談ください。
また、届出の際は、それぞれの提出物の欄に示す書類を正・副本2部、都市計画課まで提出してください。
※副本は返却いたします。
届出の種類 |
駐車場法に基づく提出物 | バリアフリー新法に基づく提出物 |
---|---|---|
設置(変更)の届出 |
|
※駐車場に基づく平面図と重複してもかまいません。 |
管理規程の(変更)届出 |
|
|
休止(再開)の届出 |
|
|
廃止の届出 【路外駐車場を廃止したときから10日以内】 〈駐車場法14条〉 |
|
※特定路外駐車場とは
届出が必要な駐車場のうち、建築物又は建築物に付属する駐車場以外の駐車場です。
いわゆる青空駐車場が該当します。
※バリアフリー新法とは
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律のことをいいます。
様式等ダウンロード
『駐車場を設置するときは』(駐車場に基づく路外駐車場の届出について)(PDF:151KB)
(様式2)路外駐車場管理規定の(変更)届出書(ワード:32KB)
(様式6)駐車場法の技術的基準チェックシート(ワード:55KB)
(様式7)バリアフリー新法第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(ワード:33KB)
(様式8)バリアフリー新法の特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準チェックシート(ワード:39KB)
※記載に不備があった場合は、再度提出していただくことになりますのでご注意ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2679 FAX:025-229-5150