建設工事現場に掲げる標識類について

最終更新日:2023年2月24日

概要

建設業法をはじめとする各種関係法令により、請負業者は工事現場における標識類の掲示が義務付けられています。
以下に工事現場に掲げる必要がある又は望ましい標識類をまとめましたので、参考にご覧ください。
この他にも、各現場の施工状況により、法令等で掲示が義務付けられている標識又は望ましい標識がある場合は、適宜、掲示してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

都市政策部 技術管理課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-3081 FAX:025-229-5150

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで