法令遵守等の業務管理体制の整備に係る届出について
最終更新日:2023年3月28日
介護保険法第115条の32において、介護サービス事業を実施する事業者は、不正事案の防止や介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられているとともに、その内容について行政機関に届け出ることとなっています。
届出の様式や届出方法、及び変更に関する届出などについて、次により確認のうえ業務管理体制を整備するとともに、行政機関へ届出を行うようお願いします。
R5.3.28より「業務管理体制の整備に関する届出システム」の運用が開始し、電子申請が可能となりました。
詳しくは、以下「1 法令遵守等の業務管理体制の整備に係る届出について」をご参照ください。
1 法令遵守等の業務管理体制の整備に係る届出について(PDF:252KB)
3 新潟市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:53KB)
届出書の様式、及び記入例
(1) 第1号様式「介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書」
記入例1 「業務管理体制の整備に関して、事業者として初めて届け出る場合」
記入例2 「届出先行政機関が変更となった場合」
(2) 第2号様式「介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)」
記入例3-1 「法令遵守責任者が変更となった場合」
記入例3-2 「整備する業務管理体制が変更となった場合」
(3) 参考様式「別表 事業所等一覧」
記入例「別表 事業所等一覧」
お問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
電話:025-226-1293(直通)
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