共生型サービス

最終更新日:2022年11月7日

共生型サービス(障害者総合支援法等の指定を受けた事業所が介護保険の事業を行うとき)

 平成30年4月の介護保険制度改正において、障がい者福祉制度(障害者総合支援法等)に基づく指定を受けている事業所が、一定の基準を満たしたうえで、介護保険法に基づく指定を受けることにより、介護保険の事業(共生型サービス)を行うことが可能になりました。
 ※介護保険の指定を受けた事業所が障がい者福祉制度の指定を受ける場合は下記障がい福祉課のページへ

共生型サービスの種類

 障害者総合支援法等に基づく指定を受けた事業所において、介護保険法に基づく指定を受けることができるものは、それぞれ下表のとおりです。

共生型サービスの種類

障がい者総合支援法

介護保険法等

「障害者総合支援法」に基づく
〇指定居宅介護事業所
〇重度訪問介護に係る事業所

〇訪問介護事業所
 ⇒【共生型訪問介護事業所】
〇介護予防訪問介護相当サービス事業所
 ⇒【共生型介護予防訪問サービス事業所】

「障害者総合支援法」に基づく
〇指定生活介護事業所
〇指定自立訓練(機能訓練)事業所
「児童福祉法」に基づく
〇指定児童発達支援事業所
〇指定放課後等デイサービス事業所

〇通所介護事業所
 ⇒【共生型通所介護事業所】
〇地域密着型通所介護事業所
 ⇒【共生型地域密着型通所介護事業所】
〇介護予防通所介護相当サービス事業所
 ⇒【共生型介護予防通所サービス事業所】

「障害者総合支援法」に基づく
〇指定短期入所事業所

〇短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所
 ⇒【共生型短期入所生活介護事業所・共生型介護予防短期入所生活介護事業所】

共生型サービスの指定基準(人員・設備・運営基準)

 介護保険法に基づく指定を受け、共生型サービスを行うにあたっては、介護保険法及び障害者総合支援法等に基づく基準を満たす必要があります。
 介護保険法に基づく基準が適用される部分と、障害者総合支援法等に基づく基準が適用される部分があり、原則は次のとおりです

●「介護保険法」に基づく基準が適用される部分 ⇒基本方針及び運営基準
 あくまで介護保険法に基づく指定を受けた、介護保険事業所としての基本方針と運営基準を遵守していただく必要があります。

●「障害者総合支援法等」に基づく基準が適用される部分 ⇒人員・設備基準
 事業所の人員・設備基準については、原則、介護保険の利用者も、障がい者福祉制度による利用者であるとして、介護・障がいの合計人数をもって、障害者総合支援法等に基づく事業所としての人員・設備基準を満たしている必要があります。

共生型サービスの指定申請手続等

・新規指定申請の様式

・(提出書類一覧)共生型サービス新規指定

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福祉部 介護保険課

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電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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