介護保険施設等における事故報告について
最終更新日:2024年12月6日
介護保険サービスの提供中に入所者・利用者に関する事故やけが等が発生した場合は、市へ事故の報告が必要になります。
事故報告について
報告対象
(1)介護サービス提供中に事故やケガ等が発生したとき
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要とな
った事故
(2)傷害事件、盗難、個人情報紛失等利用者に影響を及ぼすような事象が発生したとき
(3)管理者の判断により、報告が必要と認めたとき
・警察等外部機関が関与したもの(不自然死、自殺、行方不明等)
・報道機関に情報が伝わる可能性のある又はすでに伝わっているもの等
報告内容・様式
報告様式を下記よりダウンロードして使用してください。
原則、電子メールにより提出してください。
様式のエクセルファイルについては本市でデータ処理、集計作業等を行うため、ファイル名は変更せず、シートや計算式の加工は行わないでください。
個人情報を取扱いますので、別途連絡しているパスワードを設定した上で送信してください。
パスワードが不明な場合は、下記メールアドレスあてに件名「事故報告書のパスワード問い合わせ」としてご連絡ください。
新潟市福祉部介護保険課介護給付係
メールアドレス:kaigo@city.niigata.lg.jp
報告期限
第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、
事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等
については、作成次第報告すること。
通知等
介護保険最新情報Vol1332「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(PDF:375KB)
令和6年12月6日付新介第2776号の2通知「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」(PDF:221KB)
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