通所介護事業所等における宿泊サービスの実施について
最終更新日:2019年2月13日
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険制度外の自主事業であるものの利用者保護の観点から、平成27年度の介護保険制度改正に伴い、平成27年4月から宿泊サービスの提供について指定権者への届出と、指定通所介護等に準じた事故報告等が義務づけられました。
このため、宿泊サービスを行っているにもかかわらず、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所等の運営基準違反となりますので、以下の手続方法に従って適切に届出等を行ってください。
届出および手続き方法等
届出様式
宿泊サービスの実施に関する届出書についてはこちらをご覧ください(外部サイト)
所定様式はこちらからダウンロードできます。
添付書類と届出の時期
宿泊サービスの開始、変更、休止又は廃止する事業者は、届出様式とともに必要に応じて以下の書類を添えて所定の期限までに届出を行ってください。
1.開始届
添付書類
- 宿泊サービスに係る「運営規程」(指定通所介護等と別に定めるもの)
- 「平面図」(宿泊室の場所・面積を明示してください)
提出期限
- 新たに宿泊サービスを提供する場合は、宿泊サービスの提供を開始する前まで
(平成27年8月27日現在で既に宿泊サービスを提供している場合は、平成27年9月30日(水曜)まで)
2.変更届
添付書類
- 変更後の「運営規程」(運営規程の変更の場合に限る)
- 「平面図」(宿泊室の変更の場合に限る)
提出期限
- 届け出た内容に変更が生じた場合は、変更の事由が生じてから10日以内
3.休止届又は廃止届の提出期限
- 休止又は廃止の日の1か月前まで
(休止している事業所が再開する場合には、開始届を提出が必要となります。)
届出先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
※届出は郵送でも受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)
関連通知等
手続き方法等について詳しくは、市通知等をご確認ください。
(市通知)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出について(PDF:63KB)
(厚生労働省指針)指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF:420KB)
(厚生労働省事務連絡)平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)(PDF:694KB)
上記Q&Aのうち「問47、57、59、60、63から66」が該当する設問となります。
(厚生労働省事務連絡)平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)(PDF:380KB)
上記Q&Aのうち「問5」が該当する設問となります。
事故報告の方法等
下記の通知等を十分にご確認の上、適切に報告を行ってください。
手続き方法等について、詳しくはこちらをご確認ください
(補足説明)消防法施行令の一部改正について
消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号。平成25年12月27日公布)により、避難が困難な要介護者(要介護3以上)を主として宿泊させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護を提供する施設は消防法施行令別表第1(6)項ロ(1)として、以下のいずれかの条件に該当する場合は、全ての施設にスプリンクラーの設備が義務付けられました。
1.実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサービスを提供するなど、宿泊サービスの提供が常態化していること
2.当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が、当該施設の宿泊サービス利用者全体の半数以上であること
詳しくは、消防局予防課(電話025-223-9233)にお問い合わせください。
(6)項ロの用途区分及びスプリンクラー設備の設置基準の見直しについて
手続き方法等について、詳しくはこちらをご確認ください
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