過誤申立について
最終更新日:2024年10月17日
過誤申立について
過誤とは、既に審査決定済みの請求に誤りがあったときに、その請求を取り下げることをいいます。
事業所は、過誤申立書を提出することで、正しい内容で再請求できるようになります。
過誤には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。このうち、「同月過誤」は例外的取り扱いのため、希望する場合は、必ず下記問い合わせ先に事前相談してください。
概要
様式
参考
同月過誤の留意事項
同月過誤を行う場合、通常過誤とは異なる様式を使用します。
事前相談のうえ、実施が決まった事業所に対して、個別に様式を提供します。
令和6年能登半島地震に伴う利用料免除に関する過誤申立
介護保険利用料免除に関する請求方法等について(介護サービス事業所向け)
令和6年能登半島地震に伴う利用料免除に関する過誤申立は通常の過誤申立と取扱いが異なります。上記リンクをクリックすると「介護保険利用料免除に関する請求方法等について」のページに移動します。
問い合わせ先
介護給付費は 介護保険課介護給付係 電話:025-226-1273(直通)
総合事業費は 地域包括ケア推進課 電話:025-226-1281(直通)
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